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期間の計算は、以下のようにやります。
1.日または週によって期間を定めたとき
「初日不算入が原則」が、期間の計算方法の原則となっています。(民法140条本文)
「初日不算入の原則」とは、契約の当日から何日間と定めたときは、原則としてその初日は計算にいれません。翌日を数え始めの日とします。
ただし、初日がまるまる24時間あるときは、初日も一日として数えます。(民法140条但し書き)
たとえば、本日(9月1日)から2週間:
原則 (初日不算入):
本日が9月1日なら、9月2日から数えて、9月15日が末日となります。
例外(初日が午前0時から始まる契約):
9月1日から数えて、9月14日が末日となります。
2.月または年によって期間を定めたとき
月または年の始めから起算する場合は、最後の月または年の末日で期間が満了します。(民法143条1項)
9月1日から3カ月なら、11月末日で期間が満了します。
月または年の始めから起算しないときは、最後の月または年において、その起算日に相応する日の前日が末日に期間が満了します。(民法143条2項)
9月5日から2カ月なら、11月4日が末日となります。
令和1年9月5日から2年なら、令和3年9月4日が末日となります。