印紙について注意すべき点は以下のとおりです。
①印紙税法では20種類の文書を課税文書として規定しています。このうち、どの課税文書にあたるかは契約書のタイトルでなく契約内容で判断されます。
②課税事項が記載されている変更の覚書にも印紙の貼付が必要となります。
③印紙の貼付がなかったとしても、契約書の効力は否定されません。
④印紙には消印が必要となります。
⑤課税文書に貼付すべき印紙や消印がないと、印紙税額の2倍の過怠税が課されます。
英文契約書作成サポート|東京都|宇尾野行政書士事務所
印紙について注意すべき点は以下のとおりです。
①印紙税法では20種類の文書を課税文書として規定しています。このうち、どの課税文書にあたるかは契約書のタイトルでなく契約内容で判断されます。
②課税事項が記載されている変更の覚書にも印紙の貼付が必要となります。
③印紙の貼付がなかったとしても、契約書の効力は否定されません。
④印紙には消印が必要となります。
⑤課税文書に貼付すべき印紙や消印がないと、印紙税額の2倍の過怠税が課されます。