1.有効期間を自動延長にする場合:
取引基本契約書などのように、継続的に取引が繰り返される場合は、契約の有効期間を明確にしておく必要があり、期間の満了によって契約が終了することになります。
契約期間が満了しても、さらに期間を延長することが確実な場合は、次のような自動延長を設けておくことが一般的です。
「本契約の有効期間は、令和○年○月〇日から○年間有効とする。ただし、期間満了○ヵ月前までに甲乙いずれからも何らの申入れもないときは、本契約と同一内容にて、さらに○年間延長するものとし、以後も同様とする。」
「本契約の有効期間は、令和○年○月〇日から令和○年○月〇日までとする。ただし、期間満了○ヵ月前までに甲乙いずれからも何らの申入れもないときは、本契約と同一内容にて、さらに○年間延長するものとし、以後も同様とする。」
なお、継続的な取引基本契約において、有効期間を定めなかった場合は、相当の予告期間を設けることによって、契約を解約することができます。
2.自動延長の決定権を限定する場合:
自動延長にするか否かの決定権を、甲または乙のいずれかのみに与える場合の条項例です。
「本契約の有効期間は、令和○年○月〇日から令和○年○月〇日までとする。ただし、期間満了○ヵ月前までに甲から何ら申入れがないときは、本契約と同一内容にて、さらに○年間延長するものとし、以後も同様とする。」
なお、自動延長にすると、その便利さがあるのですが、契約内容の見直しがまったくされないまま取引を継続してしまうことになる可能性があるので、注意が必要です。
3.自動延長にしない場合:
自動延長にしない場合の条項例は、以下のとおりです。
「本契約の有効期間は、令和○年○月〇日から令和○年○月〇日までとし、期間満了の1カ月前までに甲乙の協議が整った場合にのみ延長するものとする。」