契約書の条項 - 解除について

1.契約解除の条項

解除権を行使し、契約を解除するための規定です。 解除権には、法定解除権と約定解除権があります。

法定解除権は、相手方に債務不履行(履行遅滞、履行不能、不完全履行)があると発生します。

たとえば、契約で定めた支払い期日に代金の支払いがない、すなわち、履行遅滞があった場合、いついつまでに代金を支払えと催告すれば、この日までに代金の支払ないがないと契約解除できます。(改正民法541条)

また代金支払い後に、債務者の責めに帰す事由により特定物の目的物滅失し、履行不能となった場合には、催告しても意味がないので、債権者は催告なしに直ちに契約を解除できます。(改正民法542条)

しかし、債務不履行による法定解除は、相手方に債務不履行の事実がないと不可能であり、履行遅滞があったとしても、相当の期間を定めて履行するよう催告しないと解除できない、などの制約があります。

そこで、相手方が第1回の不渡り手形を出したり、信用状態が悪化した場合は、催告なしにただちに契約を解除できるようにしておくことで、契約解除に関するトラブルを防止することができます。

2.改正民法の解除

改正民法における債務不履行による解除の要件として「債務者の帰責事由」が不要となりました。 これにより、債務不履行について債務者に帰責事由がない場合においても、債権者は契約を解除できるようになりました。(改正民法415条)

また、改正民法では、法定解除である催告による場合、相手方の債務不履行が、契約および取引上の社会通念に照らして軽微なものである場合には、解除が認められらないことに注意が必要です。(改正民法541条但書)

3.解除の条項 - 書き方の例:

甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。

① 本契約の一つにでも違反したとき
② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき