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取引基本契約書のひな形サンプルです。
ご注意:
お客様の取引には、通常、個別の事情があります。 たとえば、お客様が売主側なのか買主側なのか、などです。 本来は、その固有の事情に沿って契約書が作成されるべきです。 下記のひな形は、あくまでひとつのサンプルです。 使用する場合は、自己の責任でお願いいたします。
取引基本契約書
(売主) ○○(以下、「甲」という。)と(買主)○○(以下、「乙」という。)とは、甲乙間に定める売買対象物(以下、「本件商品」という)につき、取引基本契約(以下、「本契約」という。)を次のとおり締結する。
第1条(目的) 本契約は、乙が第三者に本件物品と転売することを目的として、甲から本件商品を買い受けるものである。
第2条(適用範囲) 本契約の各条項は、次条以下で定める個別契約に適用される。
2 個別契約の内容が本契約と異なるときは、個別契約の規定が優先するものとする。
第3条(個別契約) 個別契約は、本件商品の発注年月日、品番、単価、納期、引渡し場所等を記入した注文書等により乙が甲に発注し、甲がこれを承諾することによって成立する。ただし、甲乙の協議により、これに代わる方法を定めることができる。
第4条(引渡し) 甲から乙への引渡しは個別契約で定めた引渡し場所に本件商品が納入されたときに完了する。
2 引渡し場所までの運賃は、原則として甲の負担とする。
第5条(検査) 乙は、本件商品受領後速やかにこれを検査し、本件商品につき契約不適合または数量不足を発見したときは、直ちに甲に申し出るものとする。
第6条(代金支払) 乙は、本件商品の代金を、引渡期日の属する月の翌月末日までに、下記口座に振り込んで支払う(振込手数料は乙負担)。
○○銀行○○支店 普通預金 ○○
口座番号 ○○
口座名義 ○○
第7条(所有権の移転) 本件商品の所有権は、本件商品の代金債務が完済されたときに、甲から乙に移転する。
第8条(危険負担) 本件商品の引渡し前に生じた本件商品の滅失、毀損そのほか一切の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とし、本件商品の引渡し後に生じたそれらの損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とする。
第9条(相殺予約) 甲または乙は、相手方より支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも相手方の自己に対する金銭債権と対当額にて相殺することができる。
第10条(本件商品の不適合) 乙は、本件商品に本契約に定める仕様に関する不適合が判明した場合、判明した時から1年以内に、甲に対し、その旨の通知をしなければ、修補、代金減額、損害賠償の請求をすることができず、また、これを理由に本契約を解除することはできないものとする。
2 前項の規定は、甲が当該不適合の存在を知り、又は重大な過失により知らなかった場合は適用しない。
第11条(権利義務の譲渡禁止) 甲および乙は、本契約および個別契約に基づく権利・義務の全部または一部を他に譲渡し、もしくは引き受けさせ、または担保に供してはならない。ただし、相手方の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
第12条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を秘密に保持し、第三者に開示してはならない。
2 前項の秘密保持義務は、前項の情報が以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
① 公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
② 第三者から適法に取得した事実
③ 開示の時点で保有していた事実
④ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第13条(解除及び期限の利益喪失) 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約の一つにでも違反したとき
② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
2 乙が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に本契約及びその他甲との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、乙は甲に対して、その時点において乙が負担する一切の債務を直ちに弁済しなければならない。
第14条(遅延損害金) 乙が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第15条(契約期間) 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも異議がなされないときには、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
第16条(損害賠償) 甲または乙が本契約または個別契約の条項に違反し、相手方に損害を与えたときには、違反した当事者は、損害を被った相手方に対してその損害を賠償するものとする。
第17条 (反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
② 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第18条(協議解決) 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上解決する。
第19条(合意管轄) 甲及び乙は、本契約に関する一切の裁判上の紛争については、○○地方裁判所を専属的合意管轄とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
○○年○○月○○日
(甲)
(住所) ○○
(会社名) ○○
(役職と名前) ○○ 印
(乙)
(住所) ○○
(会社名) ○○
(役職と名前) ○○ 印