秘密保持契約書のひな形サンプルです。
ご注意:
お客様の取引には、通常、個別の事情があります。 たとえば、秘密情報を相互に交換するのか、一方のみが開示するのか、などです。 本来は、その固有の事情に沿って契約書が作成されるべきです。 下記のひな形は、あくまでひとつのサンプルです。 使用する場合は、自己の責任でお願いいたします。
秘密保持契約書
○○(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、甲乙間において開示される秘密情報について、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (目的)
1 甲及び乙は、○○を行うこと目的として、相手方に対し、秘密情報を相互に交換する。
2 甲及び乙は、相手方から提供された秘密情報を前項の目的以外に使用してはならない。
第2条 (秘密情報)
1 本契約において秘密情報とは、書面、口頭その他方法を問わず、被開示者に開示された、開示者の営業上、技術上その他業務上の一切の情報をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは秘密情報に該当しない。
① 相手方から開示される以前に公知であった情報
② 相手方から開示される以前から被開示者が保有していた情報
③ 相手方から開示された後に被開示者の責によらず公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手した情報
⑤ 開示者から開示された秘密情報を使用することなく、被開示者が独自に開発した情報
第3条 (秘密保持)
1 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を厳重に保管・管理するものとする。
2 甲及び乙は、事前に相手方から書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、裁判所からの命令、その他法令に基づき開示が義務付けられる場合はこの限りではない。
3 甲及び乙は、前項ただし書きに基づき秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方に通知するものとする。
第4条 (複製の禁止)
甲及び乙は、事前に相手方からの書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を書類又は電磁的記録媒体に複写又は複製してはならない。
第5条 (開示の範囲)
1.甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合に限り、第三者に対し、秘密情報を開示することができる。なお、この場合、甲及び乙は、当該第三者に対し本契約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を負う。
2 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、自己の役員又は従業員に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとする。なお、この場合、甲及び乙は、当該役員又は従業員に対して本契約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該役員又は従業員の行為について全責任を負う。
第6条 (秘密情報の返還)
甲及び乙は、本契約が終了したときは、秘密情報(複製された場合はその複製物も含む。)を、開示者の指示に従い返還又は破棄するものとする。
第7条 (損害賠償義務)
甲及び乙は、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、損害(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない。)の賠償をしなければならない。
第8条 (有効期間)
本契約の有効期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする。
第9条 (協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。
第10条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する一切の裁判上の紛争については、○○地方裁判所を専属的合意管轄とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
○○年○○月○○日
(甲)
(住所) ○○
(会社名) ○○
(役職と名前) ○○ 印
(乙)
(住所) ○○
(会社名) ○○
(役職と名前) ○○ 印