危険負担とは

危険負担は、売買取引基本契約などに項目としてよく記載されます。

①危険負担とは:

危険負担とは、契約当事者の双方の責によらず、 契約の目的物に滅失や損傷があった場合に、契約当事者のどちらがその危険を負担するのかという問題です。

②現行民法の規定:

現行民法では、特定物売買に関して、目的物が債務者の責になく滅失したときの危険は、債権者が負担します。(債権者主義。534条1項) 

たとえば、売主と買主が、特定物である指定の中古車の売買契約を結んだところ、引渡し前に地震が発生し中古車が滅失や破損した場合、中古車に対する債権者である買主は、中古車が滅失・損傷したにもかかわらず代金を支払わなくてはならず、買主が危険を負うことになります。

しかし、不特定物(例えば新車)の場合は、当事者どちらに責がなく滅失・損傷があっても、債務者である売主が危険を負います。(債務者主義。536条1項)

現行民法では、売買の目的物が特定物か不特定物かにより結論が大きく異なり、不合理だとの批判がありました。

③改正民法の規定:

改正民法では、目的物が特定物か不特定物かにかかわらず、引渡し前に目的物が滅失・損傷した場合には、債権者は反対給付(=代金支払い)を拒むことができるとしました。(改正民法536条)

そして、目的物の引渡しが済んだ後に、売主・買主双方の責によらず目的物が滅失・損傷した場合は、買主は代金の支払い拒むことはできないことになりました。 

これにより、目的物の引渡しをもって、危険は売主から買主に移転するというルールが設けられました。

(改正民法567条)

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