契約自由の原則 - 契約はどうすれば成立する

現行民法には、契約の成立に関する一般的な規定がありませんでした。

契約は当事者の自由であるとする「契約の自由の原則」は、私法の大原則と言われます。

改正民法では、「契約の自由の原則」を条文に定めるとともに、「申込み」(=契約内容を示してその締結を申し入れる意思表示)に対して相手方が「承諾」したときに、契約が成立することを明らかにしました。(改正民法521条、522条)

契約自由の原則とは、以下の内容を言います。
①締結の自由:契約を締結するのか否かを当事者が決めることができます。
②相手方選択の自由:契約を誰とでも結ぶことができます・
③内容形成の自由:契約内容を自由に決めることができます。
④方式の自由:契約を結ぶ方式は自由に決めることができます。

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