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鉄道の運送約款、宿泊施設の宿泊約款、クレジットカードの利用規約、銀行のサービス利用規約、ソフトウエアの利用規約、生命保険の保険約款など、定型的な取引で、あらかじめ定型的な条項を定めた約款が現代社会で普及しています。
現行民法では、約款に関するルールがありません。 約款は顧客の明確な合意がないまま契約として拘束するため、トラブルとなることが少ならからずありました。
1.定型約款の定義:
改正民法では、約款のうち、以下のものを定型約款として定義がなされました。(改正民法548条の2)
①不特定多数の者を相手方として行う取引で
②その内容が画一的であることが当事者双方にとって合理的であり
③それらを契約の内容とすることを目的として、あらかじめ準備された条項の総体
2.みなし合意:
そして以下のいずれかのときに、定型約款が契約として成立するとしました。(改正民法548条の2、548条の3)
①顧客が定型取引を行うことを合意し、定型約款を契約の内容とすることの合意をしたとき
②あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を顧客に公表したとき
3.定型約款の変更:
以下の要件を満たす場合に限って、定型約款は、顧客の合意がなくても変更することができるものとしました。(改正民法548条の4)
変更の実質的な要件:
①定型約款の変更が、顧客の一般の利益に適合すること。
②定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の中に変更に関する定めの有無やその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであること。
変更の手続き上の要件:
①変更後の定型約款の効力発生時期を定めること
②変更後の定型約款の内容と効力発生時期をインターネット等の適切な方法により周知すること