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先日、定型約款とはどういうものか(定型約款の定義、みなし合意、定型約款の変更)をご説明いたしました。
定型約款がみなし合意により成立すると、顧客にとり一方的な不利益となる条項であっても契約として拘束力が生じてしまいます。
改正民法では、以下のような不当条項が定型約款に含まれている場合、そのような条項は、みなし合意が成立しないものとしました。(改正548条の2第2項)
①相手方(顧客)の権利を制限し、または相手方(顧客)の義務を重くする条項で、
②定型取引の態様・実情や取引上の社会通念に照らして、信義則に反して相手方(顧客)の利益を一方的に害するもの。