消滅時効とは、債権者が権利を長期間行使しないと、債権が消滅する制度です。
現行民法では、債権者が債務者に裁判の請求をしたり、債務者が債務を承認すると、消滅時効の期間をゼロにする規定になっています。これは「時効の中断」と呼ばれます。
また、進んでいた時効期間はそのままにしておいて、途中から時効を再開させる「時効の停止」がありました。
この「時効の中断」と「時効の停止」は意味がわかりにくいということで、改正民法では
「時効の中断」→「時効の更新」
「時効の停止」→「時効の完成猶予」
にそれぞれ変更されました。
そして 債務者の財産を保全するための手段である「 仮差押え 」と「 仮処分 」は、現行民法では「時効の中断」を生じさせるものでしたが、ともに裁判前の請求手続きであり、時効期間をゼロにするのはいきすぎということで、改正民法では「時効の完成猶予」に改められました。
(改正民法147条~152条)