消滅時効とは、債権の権利を長期間行使しないと、債権が消滅する制度です。
改正民法で、債権の消滅時効期間が変わります。
現行民法:
①原則、権利を行使できるときから10年間を経過し、相手が時効を主張すると、権利が消滅します。(現行民法166条、167条)
②商事債権は、5年の時効で消滅します。(商法522条)
③また、短期の時効期間として、職業別に債券の種類に応じて1年、2年、3年と細かく分けて規定されています。(現行民法 170条~174条)
改正民法:
改正民法では、商法の商事債権の時効と職業別の短期の時効は廃止されて、消滅時効は、2つのルールに整理されました。 また時効期間の開始時点として「知ったとき」(下記の①)が設けられました。
①主観的な時効期間 :権利を行使できることを知ったときから5年間 (改正民法166条1項1号)
②客観的な時効期間 :権利を行使できるときから10年(改正民法166条1項2号)