契約は、「申込み」と「承諾」によって成立しますが、現行民法には条文がありませんでした。 改正民法では、これが明文化されています。
「 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 」(改正民法第522条1項)
「契約の内容を示して」という部分がポイントです。 契約が成立してしまうのですから、「申込み」の時点で、契約内容の提示が必要となります。 契約内容を提示しないで契約の意思表示を行っても、「申込み」とみなされず、単なる「申込みの誘引」とみなされてしまいます。