遅延損害金

遅延損害金とは、債務不履行をした場合に支払う損害賠償金のことです。契約書でよく記載されます。

遅延損害金は、原則、当事者が合意した利率ですが、利率の定めがない場合は、法定利率が適用されます。

遅延損害金の法定利率は、現行民法で年5%、商取引における商事債権は商法で年6%の固定制となっています。(現行民法404条、商法514条)

改正民法では、法定利率は年5%から年3%とし、以後3年ごとに見直しをする変動制になりました。 このルールは、商取引でも適用されことになり、商事法定率6%は廃止されます。(改正民法404条、419条)

(ご参考):英文契約書での遅延損害金の表し方と例文については、accrue interest(遅延損害金が発生する)の解説と例文|英文契約書の基本表現をご覧ください。

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