Severability(分離条項)

【この記事でわかること】

本記事では、英文契約書の重要一般条項である「Severability(分離条項 / 可分条項)」の基礎知識、一部条項が無効化する背景や意義、修正(Reformation)を伴う実務上の発展形、類似・関連概念である「Amendment(修正・変更条項)」との比較・違いの解説、および実務で使える3つの例文・対訳・詳細語注まで網羅して解説します。

1.解説:Severability(分離条項)とは

1)Severability(分離条項)の概念と法的リスクへの備え

Severability(分離条項)とは、万が一、契約書の一部の条項が法令違反や裁判所の判決などによって無効・違法・法的執行不能(unenforceable)と判断された場合に、「その該当する条項のみを切り離して無効とし、それ以外の残りの条項を含む契約書全体の効力をそのまま維持・存続させる」ことを目的とした一般条項です。日本語では「可分条項」と呼ばれることもあります。

契約締結時にはすべて適法であったとしても、履行期間中に法令改正が行われたり、裁判所の判例変更が生じたりすることで、特定の条項(競業避止義務、免責上限、損害賠償額の予定など)が事後的に無効化する法的リスクは常に存在します。

この条項がない場合、英米法(コモンロー)上の「一体性の原則(全部無効の原則)」により、「一部の条項が無効であれば、契約全体が最初から無効であった」と解釈されるおそれがあります。Severability条項は、予期せぬ法的変化によって契約関係全体が破綻するリスクを防ぐ安全装置(緩衝材)として機能します。


2)条項タイプと機能・当事者の権利(rights of use)

【英文契約書の基礎知識:実務上の視点】
分離条項(Severability)は、契約の一部が失効した際のリスクを制御する一般条項という条項タイプ(clause type)であり、一部の不履行や無効が契約全体に伝染することを防いで「契約全体の法的有効性を維持・存続させる機能(specific function)」を担います。

リーガルチェックの際は、この条項が当事者にどのような救済権利(rights of use)を付与しているかを精査することが重要です。

単に無効な条項を削ぎ落として「残りの有効な条項に依拠してビジネスを継続する権利(rights of use)」を確定させるのか(例文①・②)、あるいは管轄権のある裁判所等に「当初の意図を最大限維持する形で条項を有効なものへと修正(reform)してもらう権利(救済手段)」まで踏み込むのか(例文③)によって、紛争時の自社の防衛力が大きく変わります。

実務上の確認ポイントとして、無効となった条項が自社にとって「ビジネスの本質的要素(対価や知的財産等)」である場合、単に切り離して残りを維持するだけでは著しく不利益を被る可能性があります。その場合は、特定の最重要条項を分離の対象外とする例外規定を設けるか、後述する契約変更交渉の手続きへ繋げる設計が求められます。


3)用語の比較:Severability(分離)と Amendment(修正・変更)の違い

契約の有効性や内容調整に関わる類似用語の役割と違いを整理します。

概念 実務上の役割・アプローチ 法的な位置づけ・関係性
Severability
(分離条項)
無効となった特定の条項を「切り捨てる」ことで、契約全体の失効を防ぎ、残存条項の有効性を維持する。 受動的な「外科手術」。契約の崩壊を防ぐ防御的・安全装置的役割。
Amendment
(修正・変更条項)
分離によって生じた穴や条件の変化を補うため、当事者の合意のもとで契約内容を「書き換える・新条項に置き換える」 能動的な「内容の更新」。Severability適用後の実務的フォローアップ手段。

実務では、Severability条項の中に「無効と判断された場合、当事者は当初の経済的・法的意図に最も近い有効な条項へ置き換えるため誠実に協議する」旨を記載し、実際の変更手続きをAmendment and Alteration(修正・変更条項)に基づいて行う連携がよく用いられます。


2.例文と基本表現

以下に、実務で頻出するSeverability(分離条項)の代表的な例文を3つ掲載します。

(注):英文中の「unenforceable」は「法的執行力がない」「法的強制力がない」という意味を表します。

例文①:無効条項の排除と「存在しなかったもの」としての解釈

一部条項が無効化しても他条項に影響を与えず、その無効条項があたかも最初から存在しなかったものとして解釈する厳格な標準規定です。

【英文】

In case any one or more of the provisions contained in this Agreement shall for any reason be held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provisions of this Agreement, but this Agreement shall be construed as if such invalid or illegal or unenforceable provision had never been contained herein.

【和訳】

本契約に記載された1つ以上の条項が何らかの理由で無効、違法、または法的執行力がないと判断される場合、そのような無効、違法、または法的執行力がない条項は、本契約の他の条項に影響を与えないものとし、本契約は、そのような無効、違法、または法的執行力がない条項が本契約に存在しなかったものとして解釈される。

【注記・語注解説】

  • contained in this Agreement / contained herein: 「本契約に記載された / 含まれる」という意味です。herein は in this Agreement を指します。
  • for any reason: 「理由の如何を問わず / 何らかの理由で」を意味します。
  • held to be: 「〜と判断される / 〜とみなされる」という意味です。
  • be construed: 「(法的に)解釈される」という意味です。詳細な解説は be construedの意味と例文 をご覧ください。
  • as if … had never been contained: 仮定法過去完了を用いて「あたかも含まれていなかったかのように」という強い排除の解釈を表します。

例文②:残存条項の完全な効力維持(In Full Force and Effect)

一部の無効性が他の条項の効力に波及しないこと、および残りの条項が完全に効力を維持することを明確に宣言する規定です。

【英文】

The invalidity or unenforceability of any provision or provisions of this Agreement shall not affect the validity or enforceability of any other provision hereof, which shall remain in full force and effect.

【和訳】

本契約の1つまたは複数の条項が、無効または法的執行力がないものであっても、本契約の他の条項は、引き続き完全に効力を維持し、その有効性または法的執行力に影響を与えないものとする。

【注記・語注解説】

  • hereof: of this Agreement(本契約の)を意味する指示語です。
  • remain in full force and effect: 「引き続き完全に効力を維持する」という契約書の超頻出重要フレーズです。詳細は in forceとin effectの意味と例文 をご覧ください。

例文③:管轄機関の明記と修正(Reformation)の可能性

管轄権を有する裁判所や仲裁人を主体として無効判断を行い、判断が下された場合でも他条項の執行力を保つことを合意する規定です。(※実務では、裁判所等による有効な形への「修正(Reformation)」権限を与える文言が加わることもあります)

【英文】

Should any of the provisions of this Agreement be determined to be invalid or unenforceable by a court or arbitrator of competent jurisdiction, it is agreed that such determination shall not affect the enforceability of the other provisions herein.

【和訳】

本契約の条項のいずれかが、管轄権を有する裁判所または仲裁人によって無効または法的執行力がないと判断された場合は、その判断が本契約の他の条項の法的執行力に影響を与えないことに合意する。

【注記・語注解説】

  • Should (文頭): 「万が一〜の場合には」を意味する仮定法の倒置構文です。
  • a court or arbitrator of competent jurisdiction: 「管轄権を有する裁判所または仲裁人」という意味の重要法的表現です。

3.関連する重要一般条項との実務上の関係

Severability(分離条項)を実務で運用する際は、以下の関連する一般条項とのシナジー(相互作用)を意識することで、より防衛力の高い契約ドラフトを作成できます。

  • 当事者同一性の維持(Assignment / 譲渡制限条項):
    一部条項が無効化した場合でも、契約当事者そのものの同一性を維持し、第三者への不当な権利義務の譲渡を防ぐための基礎となります。
  • 紛争解決における防衛線(Governing Law & Dispute Resolution / 準拠法・紛争解決条項):
    管轄裁判所や仲裁機関によって一部条項が無効と判断された際、合意した紛争解決手続きそのものが無効化して失効することを防ぎます。
  • 切り離し後の契約更新(Amendment / 修正・変更条項):
    分離条項によって無効部分を切り捨てた後、当事者間の書面合意によって正しく代替条項を補充・書き換える際の手続き的根拠となります。


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