本記事では、英文契約書の重要一般条項である「Termination(契約解除条項)」の基礎知識、コモンロー(英米法)背景、実務上の解除パターン、不当解除リスクを防ぐ注意点や解除後の効果(Survival条項連携)、および実務で使える3つの例文・対訳・詳細語注まで網羅して解説します。
1.解説:Termination(契約解除条項)とは
1)Termination(契約解除条項)の概念と英米法の背景
Termination(契約解除条項)とは、契約上の重大な違反や基本的な違反がある場合に、どのような事由・条件のもとで契約に基づく将来の義務を停止させ、当事者間の契約関係を終了できるかという手続きと要件を定めた条項です。
英文契約書におけるTermination条項の背景には、コモンロー(英米法)の原則があります。コモンローでは、当事者間に「重大な違反(material breach)」や「基本的な違反」が存在する場合、非違反当事者は契約関係を終了させることができるとされています。
(※世界各国の法体系は、英国・米国・カナダなどが採用する判例法中心の「コモンロー(英米法)」と、ドイツ・フランスなどが採用する成文法起源の「大陸法」に大別されます。コモンローにおける契約救済の考え方は英文契約の実務全体に深く影響しています。)
2)Termination(契約解除条項)の実務上の分類と機能
【英文契約書の基礎知識:実務上の視点】
Termination(契約解除条項)は、英文契約書の基本構造において「契約終了および救済(Termination and Remedies)」に属する中核的な一般条項(General Provisions)です。本条項の主要な機能(specific function)は、契約継続が困難となった法的事由(違反・破産・事業変更等)を客観的に明記し、法的紛争を最小限に抑えつつ契約関係を円滑かつ確実に終了させるための明確なプロセスを確立することにあります。
自社の権利を守る観点(rights of use)からは、「解除権の発生要件(催告の有無や是正期間)」「当事者双方への平等的適用か否か」「解除後も存続する権利義務の切り分け」をいかに明確に設計するかが重要となります。
実務におけるTermination条項には、主に以下のようなバリエーションや条件設定が存在します。
- 通知による任意解除(Termination for Convenience): 違反がなくても一定の事前通知で解除できるもの
- 契約違反による解除(Termination for Breach): 重大な違反(material breach)が発生した場合に是正期間を経て解除するもの
- 破産・支払不能による解除(Termination for Insolvency): 相手方の倒産手続き開始等に伴い無催告で直ちに解除するもの
- 支配権変更による解除(Change of Control): オーナーシップや株主構成の重大な変更時に解除するもの
- 特定条件の発生による解除: 関連する重要契約の終了など特定の事由発生に伴い解除するもの
これらの条件を「当事者双方に認めるか」「一方のみか」、あるいは「要件を厳格化(限定)するか」といったバランス交渉が契約実務における焦点となります。
3)解除権行使における実務上の注意点と解除後の効果
契約解除は強力な法的手段ですが、安易な行使には深刻な法的リスクが伴います。実際に解除権を行使する際は、以下の点について慎重な判断が必要です。
① 誤った解除のリスクと手続きの遵守
- 解除事由の慎重な判断(不当解除リスク): 契約書上の解除事由(例:「重大な違反(material breach)」など)に厳密に合致しているかを精査しなければなりません。重大性の判断を誤り、解除要件を満たさない状態で解除を通知した場合、自社側が「不当解除(契約違反)」を問われ、相手方から巨額の損害賠償を請求されるおそれがあります。
- 通知・是正期間(Cure Period)の遵守: 「書面通知(written notice)」や「30日間の是正期間(cure period)」が義務付けられている場合、手続きを欠いた解除通知は無効となります。
- 客観的証拠の確保: 相手方の違反事実、通知の送達証明、是正期間経過の記録等を書面・メールで確実に保管することが必須です。
② 解除後の効果と残存義務(Survival条項との連携)
契約が解除されても、すべての法的義務が消滅するわけではありません。解除は「将来に向かって契約関係を終了させるもの」であり、以下の権利義務は解除後も存続します。
- 損害賠償請求権の保持: 相手方の違反によって解除した場合でも、解除によって過去に生じた損害賠償請求権が消滅することはありません。
- Survival(残存)条項の確認: 秘密保持義務、知的財産権の帰属・制限、保証責任、紛争解決条項などは、契約解除後も有効に存続するようSurvival条項で指定するのが通常です。解除前に存続義務の内容を必ず再確認する必要があります。
- 原状回復義務: 解除に伴う受領済み対価の返還や、供給済み物品・秘密資料の返却・破棄義務が発生します。
2.例文と基本表現
以下に、実務で頻出する「当事者双方に解除権があるパターン」の英文契約書例文を3つ掲載します。(※重要基本表現を太字・下線で強調しています)
例文①:重大な違反および是正期間経過による解除
重大な違反が発生し、書面通知後一定期間(30日間)内に是正されない場合に解除できる典型的な規定です。
【英文】
This Agreement may be terminated by a party which is not in material breach hereunder, by written notice to the other party, following the occurrence of any material breach by such other Party of any material provision of this Agreement, which material breach is (if capable of being cured) not cured within thirty (30) days after receipt of such notice.
【和訳】
本契約は、本契約の重要な条項について(是正可能な)重大な違反が発生した後、重大な違反をしていない当事者は、本契約に基づき、他の当事者への書面通知を行った後、当該通知の受領後30日以内に是正されない場合に、解除することができる。
【注記・語注解説】
- may be terminated: 「解除することができる」という意味です。動詞 terminate は契約解除の基本用語です。
- material breach: 「重大な契約違反」を意味します。契約の目的を達せられないような根本的違反を指します。
- hereunder: 「本契約に基づき / 本契約において」という意味の指示語です。
- following the occurrence of: 「〜が発生した後 / 〜の発生に続いて」という意味です。
- any material provision of this Agreement: 「本契約の重要な条項」を意味します。
- cured: 「(違反・不備が)是正される」という意味です。cure は違反状態を修復することを指す重要表現です。
例文②:支払不能・破産手続き等による無催告解除
相手方に支払不能や破産・清算手続き等の倒産事由が生じた場合、通知により直ちに解除できる規定です。
【英文】
Either Party to this Agreement may terminate this Agreement by written notice to the other Party if, and only if, such other Party (a) becomes insolvent, (b) makes a general assignment for the benefit of creditors, (c) suffers or permits the appointment of a receiver for its business or assets, (d) becomes subject as the debtor to any proceeding under any bankruptcy or insolvency Law, whether domestic or foreign, and such proceeding is not dismissed with prejudice within sixty (60) days after filing, or (e) commences liquidation or dissolution proceedings, voluntarily or otherwise.
【和訳】
本契約のいずれかの当事者は、相手方の当事者が、(a)支払不能になった場合、(b)債権者の利益のため一括譲渡を行った場合、(c)その事業又は資産の管財人の任命を受ける若しくは許可する場合、(d)国内又は外国を問わず、破産法に基づく手続きの債務者としての対象となり、その手続きが、申請後60日以内に請求棄却されない場合、(e)自発的又はその他の方法で清算若しくは解散手続きを開始した場合、にのみに限り、相手方への書面通知により、本契約を解除することができる。
【注記・語注解説】
- Either Party / the other Party: 「いずれかの当事者」および「相手方当事者」を意味します。
- becomes insolvent: 「支払不能(倒産状態)になる」という意味です。
- makes a general assignment for the benefit of creditors: 「債権者の利益のために一括譲渡を行う」という意味です。債務弁済のため財産を受託者に譲渡する破産手続の規定です。
- receiver: ここでは破産手続きにおける「管財人 / 財産管理代行者」を指します。
- becomes subject as the debtor: 「債務者として(破産手続き等の)対象となる」という意味です。
- any proceeding under any bankruptcy or insolvency Law: 「破産法または支払不能法に基づく一切の手続き」を意味します。
- dismissed with prejudice: 米国訴訟・法的特有の表現で「(再提訴を許さない形で)請求棄却される」ことを意味します。
- filing: ここでは裁判所への(破産等の)「申請・申し立て」を意味します。
- commences liquidation or dissolution proceedings: 「清算または解散手続きを開始する」という意味です。
- or otherwise: 「またはその他の方法で」という意味の包括表現です。
例文③:機密保持違反等の重大な悪影響を伴う即時解除
通常の重大違反は30日の是正期間を置くものの、機密保持違反などで重大な悪影響が生じるおそれがある場合は短縮期間(14日)で直ちに解除できる規定例です。
【英文】
This Agreement may be terminated by either Party immediately upon notice to the other Party if such other Party commits a material breach of any of the material provisions of this Agreement, and such breach is not cured within thirty (30) days after written notice of such breach is received from the non-breaching Party, except that the time period shall be fourteen (14) days in respect of Confidential Information that result or are reasonably likely to result in a material adverse effect on the non-breaching Party.
【和訳】
本契約は、他の当事者が本契約のいずれかの重要な条項につき重大な違反を犯した場合、非違反当事者から当該違反の書面通知を受領してから30日以内に解消されない場合、機密情報に関する違反により非違反当事者に重大な悪影響を及ぼす又は合理的にその可能性が高いときの期間は14日とする場合を除き、他の当事者への通知により直ちに解除することができる。
【注記・語注解説】
- immediately upon notice to the other Party: 「相手方への通知により直ちに」という意味です。
- commits a material breach of any of the material provisions of this Agreement: 「本契約の重要規定に対して重大な違反を犯す」という意味です。
- the non-breaching Party: 「非違反当事者(違反をしていない側の当事者)」を指します。
- the time period: ここでは「(是正のための)猶予期間」を指します。
- in respect of: 「〜に関して / 〜について」という意味です。(※with respect to, regarding, relating to 等と言い換え可能です)
- result or are reasonably likely to result in a material adverse effect: 「重大な悪影響(material adverse effect)を及ぼす、または合理的にその可能性が高い」という意味の定型構文です。
■ 解除実務に関連する重要一般条項の解説
契約解除の実務では、Termination条項単体だけでなく、以下の関連一般条項と一体で確認・設計することが不可欠です。
- 紛争解決条項(Dispute Resolution): 解除の有効性や損害賠償額を巡って合意に至らない場合における訴訟・仲裁手続きの定め
- 残存条項(Survival Clause): 契約終了後も秘密保持や損害賠償義務などを継続させるための定め
- 準拠法条項(Governing Law): 解除通知の有効性や契約違反の成立条件を判断する基準法国の定め
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