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英文契約書の 一般条項のひとつである Headings(見出し条項)についてです。例文をとりあげ要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に語注をつけました。
1.解説:
日本語の契約書でもそうですが、英文契約書でも、その内容を読みやすくするために、それぞれの条文の最初に見出しがつけられるのが一般的です。
このような場合に、Headings(見出し条項)は、
条文の内容そのものと見出しを区別して、見出しは、あくまで参考のために付けられているものであり、契約の一部を構成するわけでないことを明確にする
ことを目的とする条文規定です。
なお、Headings(見出し条項)は、
Headings for Reference Only(見出しは参考)
というタイトルが使われることもあります。
2.例文と基本表現:
(注):Headingsは青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
1) Headings(見出し条項)の例文①
Headings(見出し条項)の標準的な条文です。
Headings
The headings contained in this Agreement are for reference purposes only and shall not in any way affect the meaning or interpretation of this Agreement.
(訳):
見出し条項
本契約に記載の見出しは参照のみを目的としており、本契約の意味または解釈にいかなる影響も与えないものとする。
*contained in this Agreementは、本契約に記載のという意味です。
*for reference purposes onlyは、参照のみを目的としてという意味です。
*in any wayは、直訳するといかなる方法でもですが、意訳(いかなる)しています。
2) Headings(見出し条項)の例文②
例文①と同様、標準的な規定です。
Headings
The headings of this Agreement are for reading convenience only, and shall not be used to interpret, explain or otherwise affect the meanings of the provisions of this Agreement.
(訳):
見出し条項
本契約の見出しは、読むための便宜のみを目的としており、本契約の条項の意味を解釈、説明、またはその他の影響を与えるために使用されるものでない。
(注):
*for reading convenience onlyは、読むための便宜のみを目的としてという意味です。
*or otherwiseは、またはその他の(またはその他の方法で)という意味です。詳しくは、or otherwiseの意味と例文をご覧ください。
*the provisions of this Agreementは、本契約の条項という意味です。 provisionsについては、詳しくは、article, clause, provision, stipulation, covenantの意味をご覧ください。
3) Headings(見出し条項)の例文③
article headings(条項の見出し)とarticle and section numbers(条項、節または章の番号)を分けている丁寧な条文です。
Headings
Article headings and article and section numbers are inserted herein only as a matter of convenience and in no way define, limit, or prescribe the scope or intent of this Agreement or any part hereof and shall not be considered in interpreting or construing this Agreement.
(訳):
見出し条項
条項の見出し及び条項及びセクションの番号は、便宜上、本契約に置かれているだけであり、本契約の範囲もしくは意図または本契約の一部を、一切、定義、制限、もしくは規定するものではなく、本契約の解釈に考慮されるものでもない。
(注):
*as a matter of convenienceは、便宜上という意味です。
*in no wayは、一切~ない、決して~ないという意味です。
*prescribeは、規定するという意味です。
*the scope or intent of this Agreement or any part hereofは、the scope or intent of this Agreement(本契約の範囲もしくは意図)とor any part hereof(または本契約の一部)で、本契約の範囲もしくは意図または本契約の一部という意味です。
*interpreting or construingは、解釈(すること)という意味です。類語を並べた強調表現です。
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