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英文契約書の一般条項である Jurisdiction(裁判管轄条項)について、とりあげます。併せて、Jurisdiction(裁判管轄条項)の例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の基本表現に注記を入れました。
1.解説:
1) Jurisdictionとは
Jurisdictionは、裁判管轄を意味します。
そして英文契約書に置かれるjurisdiction(裁判管轄条項)とは、
訴訟を管轄する裁判所をどこにするかの裁判所の管轄についての当事者間の合意
について記載した条文のことをいいます。
2)settlement of dispute(紛争解決)との関係
英文契約書で、settlement of dispute(紛争解決)について取り決める場合は、紛争解決のための手段として、通常、
arbitration(仲裁) と
jurisdiction(裁判管轄)
のどちらかを選択することになります。
arbitration(仲裁) を選択すると、紛争の解決を第三者の仲裁機関にゆだねて、その仲裁判断に従う旨の合意をします。
jurisdiction(裁判管轄)を選択すると、訴訟によって解決を図るため、訴訟を管轄する裁判所をどこにするかの裁判所の管轄について合意をすることになります。
(注記):
次の項目2のパートでとりあげたJurisdiction(裁判管轄条項)の例文①は、裁判管轄と仲裁の両方を認めるパターンになっています。
Jurisdiction(裁判管轄条項)の例文②と例文③が、裁判管轄のみのパターンです。
3)exclusive jurisdictionとnon-exclusive jurisdictionとは
exclusive jurisdictionは、
特定の裁判所による裁判管轄について合意を目的とする専属裁判管轄
を意味します。(下記の例文②をご覧ください)
non-exclusive jurisdictionは、
特定の裁判所以外に、他の裁判所への提訴も認める非専属裁判管轄
を意味します。(下記の例文③をご覧ください)
2.例文と基本表現:
1) jurisdiction(裁判管轄)- 例文①
jurisdiction(裁判管轄)の規定ですが、arbitration(仲裁) も認めているパターンです。
The parties submit to the jurisdiction of the Courts of the County of Orange, State of California for the resolution of all legal disputes arising under the terms of this Agreement, including, but not limited to, enforcement of any arbitration award.
(訳):
両当事者は、本契約の条件に関わり生じるすべての法的紛争の解決については、仲裁判断の執行を含みこれに限定されず、カリフォルニア州オレンジ郡の裁判所の裁判管轄に服するものとする。
(注):
*submit to the jurisdictionは、裁判管轄に服するという意味です。
*including, but not limited toは、を含みこれに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。
*enforcementは、執行という意味です。
*arbitration awardは、仲裁判断という意味です。
2) exclusive jurisdiction(専属裁判管轄)- 例文②
特定の裁判所(東京地方裁判所)による専属裁判管轄です。
All disputes arising from this Agreement shall be subject exclusively to the jurisdiction of Japan and will be brought to the Tokyo District Court as the court of exclusive jurisdiction for the first trial.
(訳):
本契約に起因するすべての紛争は、専属的に日本の管轄権の対象となり、第一審の専属管轄裁判所として東京地方裁判所に提起されるものとする。
(注):
*arising fromは、~に起因する、~から生じるという意味です。
*be subject exclusively to the jurisdiction of Japanは、専属的に日本の管轄権の対象となるという意味です。
*the Tokyo District Courtは、東京地方裁判所のことをいいます。
*the court of exclusive jurisdictionは、専属管轄裁判所という意味です。
*the first trialは、第一審(=訴訟について最初の審級の裁判所が行う裁判)という意味です。
3) non-exclusive jurisdiction(非専属裁判管轄)- 例文③
特定の裁判所以外に、他の裁判所への提訴も認める非専属裁判管轄です。(ニューヨーク州所在の州裁判所または連邦裁判所)
The parties to this Agreement hereby consent to the non-exclusive jurisdiction of any State or Federal Court of competent jurisdiction located within the State of New York, in connection with any actions or proceedings arising directly or indirectly from this Agreement.
(訳):
本契約の当事者は、本契約から直接的又は間接的に生じる訴訟又は訴訟手続きに関連して、ニューヨーク州内に所在する正当な管轄権を有する州又は連邦裁判所の非専属裁判管轄権に同意する。
(注):
*the non-exclusive jurisdictionは、非専属裁判管轄権という意味です。
*competent jurisdiction は、正当な管轄権を有する(裁判所)という意味です。
*in connection with は、~に関連してという意味です。
*any actions or proceedingsは、訴訟又は訴訟手続きという意味です。proceedingsについては、詳しくは、proceedingsの意味と例文をご覧ください。
*arising directly or indirectly from this Agreementは、本契約から直接的又は間接的に生じるという意味です。
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