remedy at law(コモンローによる救済)とremedy in equity (エクイティによる救済)

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英文契約書で見かけるremedy at lawremedy in equityについて、とりあげます。併せて、例文をとりあげ、訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。

1.解説

remedy at lawremedy in equity の二つの表現は、英米法の法体系であるコモンローエクイティに由来します。

remedy at lawremedy in equity の表現は、 英文契約書の一般条項の Remedies(救済条項) で使われます。

以下に、まず、項目1)で英米法コモンローエクイティの意味、次に、項目2)で救済策remedy at lawremedy in equityの意味、の順番で解説します。

1)common law(コモンロー)とequity ( エクイティ)とは

英米法には、

common law(コモンロー)

equity (エクイティ、衡平法こうへいほうと読みます

の二つの法体系があります。 

両者の主な違いは、損害を受けた当事者に対するremedy(救済策)の違いにあります。

common law(コモンロー)equity ( エクイティ: 衡平法)の関係は、主と従の関係です。

すなわち、common law(コモンロー)による救済が不十分な場合に、

equity ( エクイティ: 衡平法)による救済により補われる

という関係にあります。

common law(コモンロー)

common law(コモンロー)は、裁判の判例を積み上げて形成された判例法を基本とする法体系です。

民事事件に対するaward for monetary damages(金銭による損害賠償)による救済が基本です。

equity (エクイティ:衡平法)

equity (エクイティ:衡平法)は、裁判所の命令による救済を基本とする法体系です。

equity (エクイティ)に基づく裁判所の命令による救済には、specific performance(特定履行)injunction(差止め命令)があります:

specific performance(特定履行)

裁判所が、特定の行為を命じることにより、契約内容の履行を強制すものです。

injunction(差止め命令)

裁判所が、特定の行為を行わせるか、違法や不法な行為をやめさせるものです。

2)remedy at lawとremedy in equity とは

・remedy at lawは、コモンローによる救済を意味します。(下記の例文①をご覧ください)

・remedy in equityは、エクイティ(衡平法)による救済を意味します。

remedy in equity(エクイティ/衡平法による救済)は、英文契約書でequitable relief (エクイティ/ 衡平法上の救済)と表現されることがありますが、意味は同じです。(下記の例文②と例文③をご覧ください)

英文契約書には、さらに、remedies at law and/or in equity(コモンローまたはエクイティ(衡平法)による救済)という表現も見かけます。

remedies at law and/or in equity(コモンローまたはエクイティ(衡平法)による救済)の表現が使われると、

英米法における common law(コモンロー)とequity (エクイティ:衡平法)のすべての救済方法を規定していることになります。(下記の例文④、例文⑤、 例文⑥、 例文⑦をご覧ください)

2.例文と基本表現

(注):remedy at lawremedy in equityは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)remedy at law(コモンローによる救済 )の例文①

remedy at law(コモンローによる救済)を規定しています。

In the event End-User uses the Products in an unauthorized manner, or otherwise violates this EULA, the company may, at its option, select any one or more of the following remedies in addition to any remedy available at law: 

(訳):

エンドユーザーが許可されていない方法で本製品を利用した場合、又はソフトウェア利用許諾契約に違反した場合、 会社は、コモンローにより認められる救済手段のほか、以下のいずれか一以上の手段を自ら選択することができる。

(注):

*or otherwiseは、またはその他の方法でという意味ですが、意訳しています。くわしくは、or otherwiseの意味と例文をご覧ください。

*at its optionは、その選択で、随意にという意味ですが、意訳しています。くわしくは、at its optionとat its discretionの意味と例文をご覧ください。

2)equitable relief( エクイティ、衡平法上の救済 )の例文②

equitable relief (エクイティ/ 衡平法上の救済)を規定しています。

The customer hereby acknowledge that remedies other than equitable relief are inadequate to fully protect the company’s rights to the Software and confidential information.

(訳):

顧客は、衡平法上の救済以外の救済策は、ソフトウェアおよび機密情報に関する会社の権利を完全に保護するには不十分であることをここに確認する

(注):

*hereby acknowledgeは、をここに確認するという意味です。acknowledgeについては、くわしくは、acknowledgeの意味と例文をご覧ください

*other thanは、以外のという意味です。

3)equitable relief( エクイティ、衡平法上の救済 )の例文③

equitable relief (エクイティ/ 衡平法上の救済)を認めない規定です。

The customer irrevocably waive all rights to seek injunctive or other equitable relief and agree to limit the customer’s claims to claims for money damages.

(訳):

顧客は、差止救済またはその他の衡平法上の救済を求めるすべての権利を取り消し不能な形で放棄し、金銭的損害賠償の請求に限定することに合意するものとする。

(注):

*irrevocably waiveは、取り消し不能な形で放棄するという意味です。

*injunctive reliefは、差止救済という意味です。

4)remedies at law and/or in equityコモンローまたはエクイティ(衡平法)による救済)の例文④

コモンローとエクイティの両方による救済を規定しています。

No right or remedy of the company shall be exclusive of any other, whether at law or in equity, including, without limitation, damages injunctive relief, attorneys’ fees and expenses  

(訳):

会社の権利または救済手段は、コモンローまたはエクイティ(衡平法)にかかわらず、損賠賠償による差止救済、弁護士費用を含むがこれらに限定されず他のいかなるものも排除しないものとする。

(注):

*be exclusive ofは、排除するという意味です。

*including, without limitationは、を含むがこれらに限定されないという意味です。くわしくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。

5)remedies at law and/or in equityコモンローまたはエクイティ(衡平法)による救済)の例文⑤

コモンローとエクイティの両方による救済を規定しています。

In the case of any violation of these rules and regulations, the company reserves the right to seek all remedies available by law and in equity for such violations. 

(訳):

これらの規則や規制に違反があった場合、会社は、そのような違反に対し、コモンローおよびエクイティ(衡平法)の利用可能なすべての救済を求める権利を留保する

(注):

*reserves the right toは、する権利を留保するという意味です。

6)remedies at law and/or in equity(コモンローまたはエクイティ(衡平法)による救済)の例文⑥

コモンローとエクイティの両方による救済を規定しています。

Any cancellation pursuant to this Section will be in addition to and will not be exclusive of or prejudicial to any other rights or remedies at law or in equity available to the company.

(訳):

本項に従い行われる解約は、会社が利用可能なその他の権利またはコモンローもしくはエクイティ(衡平法)の救済に追加されるものであり、それらを排除するものでも、またはそれらに不利になるものでもない。

(注):

*pursuant toは、に従ってという意味です。

be prejudicial toは、に不利になるという意味です。

7)remedies at law and/or in equity(コモンローまたはエクイティ(衡平法)による救済)の例文⑦

コモンローとエクイティの両方による救済を規定しています。

In addition to such payment rights, the company reserves the right to seek any other remedies available at law or in equity, whether under this Agreement or otherwise.

(訳):

かかる支払いを受ける権利に加え、会社は、本契約に基づくか否かにかかわらす、コモンローまたはエクイティ(衡平法)上、受けることのできるその他の一切の救済を求める権利を留保する。

(注):

*or otherwiseは、またはその他の方法でという意味ですが、意訳しています。

 

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