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英文契約書の基本表現である“WITNESSETH”, ”WHEREAS”, “NOW”, “THEREFORE”, “in consideration of”について解説します。併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。
1.解説:
“WITNESSETH”
”WHEREAS”
“NOW”
“THEREFORE”
“in consideration of”
は、通常、英文契約書の冒頭部分の、
契約の目的、背景、経緯などを説明する
パートにおいて、これら五つの表現が一緒に使われます。(例文①をご覧ください)
以下、それぞれの表現についての説明です。
①WITNESSETH:
“WITNESSETH” は、
「(本契約は)以下の~を証する」
と訳されます。
なお、”WITNESSETH“と同じような趣旨で記載される表現に
”Recitals“(「前文・経過」)や、
”Preamble“(「前文・経過」)
があります。
従って、”WITNESSETH“は、
”Recitals“または”Preamble“に置き換えて使用することもできます。
(ご参考):
“WITNESSETH“、”Recitals“、”Preamble“については、
RecitalsとWITNESSETHとWhereas clauseの意味と例文
の記事でまとめて解説しています。
②WHEREAS:
“WHEREAS“は、“as”と同じ意味です。
「~なので」
と訳されます。
③NOW, THEREFORE:
“NOW, THEREFORE ~”は、
「よって、ここに~」
という意味になります。
④in consideration of:
“in consideration of ~”は、
「~を約因として」
と訳されます。
ちなみに、”consideration”(「約因」)は、英米法に特有な表現で、これがない契約は拘束力がないとされています。
(ご参考):
“in consideration of ~” は、全く別の用法となりますが、他に、
「~の対価として」
の意味で使われることもあります。(例文②をご覧ください)
(ご参考):
“WHEREAS”, “NOW”, “THEREFORE” は、
英文契約書の構成(structure of contract )
の記事の中で、英文契約書を構成するパートである “WHEREAS Clause” として解説しています。
2.例文と基本表現:
(注):例文中の“WITNESSETH”, ”WHEREAS”, ”NOW”, “THEREFORE”, “in consideration of”は、青文字で示しています。
1) “WITNESSETH”, ”WHEREAS”, ”NOW”, “THEREFORE”, “in consideration of” の例文①
これら“WITNESSETH”, ”WHEREAS”, ”NOW”, ”in consideration of ”による記載の形式は、英文契約書の冒頭に見られます。
以下は、Confidential Agreement (「秘密保持契約書」)から例文です。
W I T N E S S E T H :
WHEREAS, the Parties wish to exchange certain information which may be confidential and proprietary to a disclosing Party, subject to the terms and conditions hereinafter set forth.
NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing premise and mutual covenants hereinafter contained, the Parties hereby agree as follows:
(訳):
本契約は、以下を証する :
両当事者は、以下に規定される条件に従って、開示当事者にとって機密であり専有的な特定の情報を交換したいと考えている。
したがって、上記の前提と以下に含まれる相互の約定事項を約因として、両当事者は以下のとおり合意する。
(注):
*proprietaryは、専有的なという意味です。
*the terms and conditionsは、(本契約の)条件という意味です。
*hereinafter set forthは、以下に規定されるという意味です。
*the foregoingは、上記のという意味です。詳しくは、the foregoingとthe aforementionedの意味と例文をご覧ください。
*covenant“は、約定、合意という意味です。詳しくは、covenantの意味と例文をご覧ください。
2) “in consideration of ~” ( ~の対価として)の例文②
技術ライセンス契約からのロイヤリティ支払いの例文です。
In consideration of the licenses and other rights granted by Licensor hereunder, Licensee shall pay Licensor royalties on its sales of the Royalty Products as described in Exhibit.
(訳):
ライセンサーによって許諾されているライセンスおよびその他の権利の対価として、ライセンシーは、別紙に記載のとおり、ロイヤリティ製品の販売について、ライセンサーに対し、ロイヤリティを支払うものとする。
(注):
*grantedは、許諾されているという意味です。詳しくは、grant licenseとgrant sublicensesの意味と例文をご覧ください。
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