英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)
英文契約書で責任に関する表現であるjointly and severallyについて解説します。併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。
1.解説:
jointly and severallyは、英文契約書で責任を表すフレーズのひとつです。
jointlyが連帯してを意味します。
severallyが個別にを意味します。
jointly and severallyになると、法律用語として、
連帯して(債務・責任)を負う
という意味になります。
jointly and severallyは、多くの場合、
jointly and severally liable (連帯責任を負う)
の表現形式で使われます。(下記の例文①と例文③をご参照ください。)
2.例文と基本表現:
(注):jointly and severallyは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
1)jointly and severallyの例文 ①
賃貸借契約からです。複数の賃借人が賃貸人に対し賃料の連帯責任を負うとしています。
All parties signing this Lease as Tenant shall be jointly and severally liable for all obligations of Tenant.
(訳):
*Lease:賃貸借契約という意味です。
*Tenant:賃借人という意味です。
この賃貸借契約について賃借人として署名するすべての当事者は、賃借人のすべての義務について、連帯して責任を負うものとする。
2) jointly and severallyの 例文 ②
金銭の借入契約からです。複数の借主が連帯して支払い債務を負います。
All liabilities and obligations of the Borrowers under this Agreement shall, whether expressed to be so or not, be joint and several.
(訳):
本契約に基づく借主のすべての責任および義務は、そうであると表明されているかどうかにかかわらず、連帯して負うものとする。
(注):
*All liabilities and obligations:すべての責任および義務という意味です。関連記事のresponsibilityとliability、obligationとdutyの意味と例文をご参考にしてください。
*whether expressed to be so or not:そうであると表明されているかどうかにかかわらずという意味です。
3) jointly and severallyの 例文 ③
賃貸借契約からです。賃借人の賃料支払い債務について、保証人が賃借人と連帯責任を負うとしています。
The Guarantor hereby further covenants with the Landlord that the Guarantor is jointly and severally liable with the Tenant for the fulfillment of all the obligations of the Tenant under this Agreement and agrees that the Landlord in the enforcement of its rights hereunder may proceed against the Guarantor as if the Guarantor was named as the Tenant in this Agreement.
(訳):
本契約に基づく賃借人のすべての義務を履行するために、保証人は、賃借人と連帯して複数の責任を負うことを地主とさらに別途契約し、本契約に基づきその権利を行使する家主が、あたかも保証人が本契約で賃借人に指定されたものとして、保証人に対して訴訟を起こすことがありうることに同意するものとする。
(注):
*Guarantor:保証人という意味です。
*covenants with:~と契約するという意味です。
*for the fulfillment of all the obligations:(賃借人の)すべての義務を履行するためにという意味です。
*in the enforcement of its rights:その(=本契約の)権利を行使する(家主)という意味です。
*hereunder:本契約に基づき、本契約に従ってという意味です。くわしくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。
*proceed against:に対して訴訟を起こすという意味です。
英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。リーズナブルな料金・費用で承ります。
お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。
電話:042-338-2557 受付時間: 月~金 10:00~18:00
メールでのお問合せは、こちらから。
ホームページ:宇尾野行政書士事務所