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英文契約書で利益相反を意味する表現であるconflict of interestについて、とりあげます。 併せて、conflict of interestが使われる場面について例文を用意しました。例文中の他の基本表現には注釈を入れてあります。
1.解説:
1)conflict of interestとは
conflict of interestは、利益相反という意味です。
利益相反とは、
当事者の行為が、所属する企業や組織の利害と相反している
ことをいいます。
2)conflict of interest(利益相反)が使われる場面
conflict of interest(利益相反)の表現は、
Employment Agreement(雇用契約)や、
Consulting Service Agreement(コンサルティング契約)
などで、使われます。
Employment Agreement(雇用契約)を例にとると、以下のような使い方がなされます。(青字部分)
『従業員は、雇用主の企業と、従業員が直接的・間接的に関係する可能性のある他の企業(たとえば、委託先の企業、家族が勤務する企業、親戚が経営する企業、など)との間で、利益相反(conflict of interest)がないことを確認する。』
『雇用契約の期間中は、他の企業との間で利益相反(conflict of interest)が生じることを回避しなくてはならない。』
Consulting Service Agreement(コンサルティング契約)での使い方については、下記の例文をご覧ください。
2.例文と基本表現:
(注):上記で解説したconflict of interestは青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています
conflict of interest(利益相反)– 例文
コンサルティング契約からです。コンサルトは、①第三者(例:クライアントの競合他社)と利益相反を起こさないことを表明保証する、②利益相反のおそれがある場合は、クライアントに通知する、③契約の期間中、利益相反を生じさせない、ことを規定しています。
The Consultant represents and warrants to the Client that its execution of, and the performance of its obligations under this Agreement does not create or result in any conflict of interest as to any relationship (contractual or otherwise) which the Consultant may have with any third party relating to Projects. However, the Consultant may provide similar services to third parties that do not prejudice the carrying out of the Services to the Client. The Consultant shall notify the Client of any possible conflict of interest, and shall not create nor permit to exist any such conflict of interest during the term of this Agreement.
(訳):
コンサルタントは、本契約の締結および本契約に基づく義務の履行によって、プロジェクトに関連する第三者との間で、コンサルタントとの関係(契約上又はその他)において利益相反につながらないことを、クライアントに対し表明し保証する。 一方で、コンサルタントは、クライアントに対するサービスの遂行を害しない同様のサービスを第三者に提供することができる。 コンサルタントは、利益相反の可能性がある場合はクライアントに通知するものとし、本契約の期間中、かかる利益相反を生じさせたり、容認してはならない。
(注):
*represents and warrantsは、表明し保証するという意味です。くわしくは、represent and warrantの意味と例文をご覧ください。
*its executionは、本契約の締結という意味です。
*the performance of its obligationsは、義務の履行という意味です。くわしくは、perform its obligationsの意味と例文をご覧ください。
*or otherwiseは、又はその他の方法での意味ですが、意訳しています。 くわしくは、or otherwiseの意味と例文をご覧ください。
*third partyとは、(契約の当事者以外の)第三者のことをいいます。
*do not prejudiceは、~を害しないという意味です。
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