person or entityの意味と例文

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英文契約書で個人法人を使った契約表現であるperson or entityについて解説します。例文に訳をつけています。例文中の他の基本表現に注記しました。

1.解説:

1)entityとは、personとは

entityは、英文契約書では、通常、

法人(legal entity)

という意味で使われます。

personは、英文契約書では、通常、

個人(=自然人:権利義務の主体である人)

という意味で使われます。

2)person or entityという表現

法人のみならず個人も、契約当事者となりえる場合に、英文契約書では、

person or entity(個人または法人)

という表現がよく使われます。

法人個人のいずれも、権利義務の主体となることができるような契約の場面です。

たとえば、以下のような使い方です。(青字部分)

Definitions(定義条項)で:

関連会社と関係者は、一定の個人または法人(person or entity)を意味する。(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

Confidentiality(秘密保持条項)で:

機密保持義務を負う関係者や関連会社以外の個人または法人(person or entity)に、機密情報を開示してはならない。(下記の英文契約書の例文②をご覧ください)

No Third Party Beneficiary(第三者利益条項)で:

当事者でない個人または法人に、契約上の利益は付与されない。(下記の英文契約書の例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したperson or entity青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)person or entity – 例文①

定義条項からです。関連会社と関係者とは、一定の個人または法人を意味します。

Affiliates” means any person or entity directly or indirectly Controlling, Controlled by, or under common Control with a party, where “Control” means the legal power to direct or cause the direction of the general management of the company, partnership, or other legal entity.

(訳):

関連会社、関係者」とは、直接的もしくは間接的に、当事者を支配し、当事者に支配され、または当事者と共通に支配されている個人もしくは法人を意味する。「支配」とは、会社、パートナーシップもしくはその他の法人の一般的な管理を指示し、または指示させる法的権限を意味する。

(注):

*Affiliatesは、関連会社、関係者という意味です。 詳しくは、affiliateとsubsidiaryの意味と例文をご覧ください。

*Controlling, Controlled by, or under common Control with a partyは、当事者を支配し、当事者に支配され、または当事者と共通に支配されているという意味です。 

*the legal powerは、法的権限という意味です。 

*causeは、~させるという意味です。 

*legal entityは、法人という意味です。 

2)person or entity – 例文②

秘密保持条項からです。機密情報にアクセスの必要があり、機密保持義務を負う役員や関連会社以外の個人または法人に、機密情報を開示することはできません。

The Receiving Party shall not disclose Confidential Information of the Disclosing Party to any person or entity other than its officers, employees, affiliates and agents who need access to such Confidential Information in order to effect the intent of this Agreement and who are subject to confidentiality obligations at least as stringent as the obligations set forth in this Agreement.

(訳):

受領当事者は、開示当事者の機密情報を、本契約の目的を達成するために機密情報にアクセスする必要があり、少なくとも、本契約で定められている義務と同程度に厳格な機密保持義務の対象となる役員、従業員、関連会社代理人以外の個人または法人に開示してはならない。

(注):

*The Receiving Partyは、受領当事者という意味です。 

*the Disclosing Partyは、開示当事者という意味です。

*other thanは、以外のという意味です。

officersは、役員という意味です。 

*affiliatesは、関連会社という意味です。

*agentsは、代理人という意味です。

*to effect the intent of this Agreementは、effect(を達成するthe intent of this Agreement(本契約の目的)の組み合わせで、本契約の目的を達成するためにという意味です。 

*subject toは、の対象となるという意味です。 

*stringentは、厳格なという意味です。 

*set forthは、定められているという意味です。くわしくは、set forthの意味と例文をご覧ください。

3)person or entity – 例文③

第三者利益条項からです。当事者でない個人または法人に、契約上の利益は付与されません。

This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties and their respective successors and permitted assigns. Except as expressly set forth herein, nothing in this Agreement shall create or be deemed to create any third party beneficiary rights in any person or entity not a party to this Agreement.

(訳):

本契約は、両当事者、各々の承継人およびそれらの認められた譲受人を拘束し、これらの者の利益のために効力を生じるものとする。 本契約に明示的に規定されている場合を除き本契約のいかなる内容も、本契約の当事者ではない個人または法人第三者受益権を生じさるものでなく、又は生じさせるとみなされるものではない

(注):

*binding uponは、~を拘束してという意味です。

inure to the benefit ofは、~の利益のために効力を生じるという意味です。

*their successorsは、当事者の承継人という意味です。

*permitted assignsは、認められた譲受人という意味です。

*Nothing in this Agreement shallは、本契約のいかなる内容も(~する)ものではないという意味です。

*be deemed toは、~とみなされるという意味です。くわしくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。 

*third party beneficiary rightsは、第三者受益権という意味です。

 

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