failureの意味と例文

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英文契約書で、不履行に関係する表現であるfailureについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)failureとは

英文契約書で、債務の不履行契約違反を表す表現のひとつにfailureがあります。

failureは、~を怠る~できないという意味になります。

failureは、英文契約書のさまざまな場面で、使用されます。

2)failureの使い方

failure(~を怠る~できない)は、failure to doの形で使用されます。

たとえば、以下のようにです。

failure to perform 履行できない

failure to comply:  遵守できない

failure to meet:   達成(適合)できない

failure to act    履行できない

failure to doは、そのまま訳すと、上記のようになりますが、英文契約書の中では、単に、不履行と訳すこともできます。(下記の英文契約書の例文②例文③例文④をご確認ください)

以下は、英文契約書のさまざまな場面で使用されている例です。

Force Majeure(不可抗力条項):下記の英文契約書の例文①をご覧ください。

Indemnification (補償条項):英文契約書の例文②をご覧ください。

Warranty(保証条項):英文契約書の例文③をご覧ください。

Limitation of Liability (責任制限条項):英文契約書の例文④をご覧ください。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したfailure to~青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)failure(~を怠る~できない)– 例文①

Force Majeure(不可抗力条項)からfailure to performの例文です。当事者は、不可抗力により、契約の履行ができない場合、他方の当事者に対して責任を負いません。

Neither party hereto shall be liable to the other party for failure to perform its obligations hereunder or individual contracts due to the occurrence of any event beyond the reasonable control of such party or third parties employed by such party to render all or any part of Services, and affecting its/their performance, including, but not limited to, governmental regulations, orders, or guidance, act of God, war, warlike conditions, hostilities, civil commotion, riots, epidemics, fire, strikes, lockouts or any other similar cause or causes.

(訳):

いずれの当事者も、当該当事者またはサービスの全てもしくは一部を提供するために当該当事者に雇用された第三者の合理的な支配が及ばない事態、かつ当該当事者/第三者の履行に影響を与える事態の発生により、本契約または個別契約の履行ができない場合は、いずれの当事者とも、他方の当事者に対して当該不履行について責任を負わない。上記の事態は、政府の規制、命令あるいは指導、自然災害、戦争、戦争と類似する状況、敵対行為、内乱、騒乱、疾病、火災、ストライキ、ロックアウトまたは他の類似の原因を含むが、それらに限定されない。

(注):

*beyond the reasonable control ofは、~の合理的な支配が及ばないという意味です。くわしくは、beyond the reasonable control の意味と例文をご覧ください。

*render all or any part of Servicesは、サービスの全てもしくは一部を提供するという意味です。render(~を提供する)については、くわしくは、renderの意味と例文をご覧ください。

*including, but not limited toは、~を含むが、それらに限定されないという意味です。

2)failure(~を怠る~できない)– 例文②

Indemnification (補償条項)からfailure to complyの例文です会社は、自らの不履行に起因する損失等から、コンサルタントを補償し免責しなければなりません。

The Company will indemnify and hold harmless Consultant from and against any loss, damage, liability, cost, suit, expense, assessment, interest or penalty, including, without limitation, reasonable attorneys’ fees and court costs resulting from the Company’s failure to comply with the terms of this Agreement.

(訳):

会社は、本契約の規定の会社の不履行に起因する損失、損害、責任、費用、訴訟、費用、査定、利子または罰金(合理的な弁護士費用および裁判費用を含むが、それらに限定されないから、コンサルタントを補償し免責するものとする。

(注):

*indemnify and hold harmless ~ from and against~は、~から~を補償し免責するという意味です。くわしくは、indemnify and hold harmlessの意味と例文をご覧ください。

*including, without limitationは、~を含むが、それらに限定されないという意味です。

*the Company’s failure to comply with the terms of this Agreementは、the Company’s failure(会社が怠る)to comply with (~を遵守することを)the terms of this Agreement(本契約の条件・規定)で、本契約の規定の会社の不履行と訳しています。

3)failure(~を怠る~できない)– 例文③

Warranty(保証条項)からfailure to meetの例文です。保証の不履行があった場合、売主は、再度、サービスを履行して、その不履行を是正しなければなりません。

If any failure to meet this warranty appears within 6 months from the date of completion of the Services, on the condition that Seller be promptly notified in writing thereof, Seller as its sole obligation for breach of this warranty will correct the failure by re-performing any defective portion of the Services furnished.

(訳):

サービス完了から6か月以内に本保証に不履行があった場合、売主に書面で速やかに通知することを条件に、 売主は、本保証の違反に対する唯一の義務として、提供したサービスの不具合を再度履行して、かかる不履行を是正するものとする。

(注):

any failure to meet this warrantyは、any failure(~できない、~を怠る) to meet this warranty(本保証を履行すること)appears(発生する)で、本保証に不履行があった(場合)と訳しています。

*on the condition thatは、~を条件としてという意味です。 

*thereofは、of that(それの)を意味しますが、thatの「サービス完了から6か月以内の本保証の不履行」は、明らかなので、訳は省いています。詳しくは、thereto, thereof, thereafter, thereby, thereinの意味と例文をご覧ください

*as its sole obligationは、唯一の義務としてという意味です。

4)failure(~を怠る、~できない)– 例文④

Limitation of Liability (責任制限条項)からfailure to actの例文です。いずれの当事者も、本契約に基づく不履行に起因する間接的損害について責任を負いません。

Neither party to this Agreement shall be liable for any consequential, indirect, special or incidental damages under any provision of this Agreement or for any consequential, indirect, penal, special or incidental damages arising out of any act or failure to act hereunder even if that party has been advised of or has foreseen the possibility of such damages. 

(訳):

本契約のいずれの当事者も、本契約の条項に基づく結果的、間接的、特別もしくは付随的な損害、または本契約に基づく行為または不履行に起因する結果的、間接的、刑事的、特別もしくは付随的な損害について、当該当事者が、そのような損害の可能性について通知されているか、予測していたとしても、責任を負わないものとする。

(注):

*consequential, indirect, special or incidental damagesは、結果的、間接的、特別もしくは付随的な損害という意味です。 

*arising out of any act or failure to actは、arising out of(に起因する)any act or failure to act(行為または不履行で、行為または不履行に起因すると訳しています。

*been advised of or has foreseenは、been advised of(通知されている)has foreseen(予測していた)で、通知されているか、予測していたという意味です。

 

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