fall withinの意味と例文

英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書で、さまざまな条件を規定するときに使われる表現であるfall withinについて解説します。例文に要点と対訳をつけて、例文中の基本表現に語注をつけました。

1.解説:

1)fall withinとは

fall withinは、~に該当する、~の範囲に入るという意味です。

英文契約書で、さまざまな条件を規定するときに使われる表現です。

たとえば、

①~の条件に該当する場合、
 ~のリスクや効果が生じる

②~の条件に該当しない場合(否定形で使われたとき)
 ~のリスクや効果が生じる

というような意味合いで使われます。

(上記①と②の具体的な使い方については、
 次の項目2)のfall withinの使い方で説明しています)

fall withinが使われた場合は、

該当する条件により、どのようなリスクや効果が生じるのか

について注意してみていく必要があります。

2)fall withinの使い方

fall withinの具体的な使い方は、以下のようになります。(青字部分)また、下線部が該当する又は該当しない条件により生じる効果又はリスクとなります。

・『当事者は、列挙された事由に該当するfall within場合は、責任を負わない』(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

・ 『 当事者は、個人データの定義に該当しなければdo not fall withinデータを収集できる』(下記の英文契約書の例文②をご覧ください)

・ 『 規制当局の承認範囲に該当しないdo not fall within目的で使用された製品は、保証されない』(下記の英文契約書の例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したfall within青文字で示しています。下線部が該当する又は該当しない条件により生じる効果又はリスクとなります。

(注):他の基本表現をハイライトし語注を付けています。

1)fall within – 例文①

列挙された事由に該当する場合は、サプライヤーはベンダーに対し責任を負いません

The Supplier shall not in any circumstances have any liability for any losses or damages which may be suffered by the Vendor, whether the same are suffered directly or indirectly or are immediate or consequential, and whether the same arise in contract, tort (including negligence) or otherwise howsoever, which fall within any of the following categories:(i) special damage even if the Supplier was aware of the circumstances in which such special damage could arise; (ii) loss of profits; (iii) loss of business opportunity ; (iv) loss of sales ;(v) loss of goodwill ; (vi) loss or corruption of data.

(訳):

サプライヤーは、ベンダーが被る損失または損害については、直接的または間接的に発生したか、即時または結果的に発生したか、契約、不法行為過失を含む)または別の方法で発生したかに関わらず、以下のいずれかの事由に該当する場合は、いかなる状況においても一切責任を負わないものとする:(i)特別損害(サプライヤーが特別損害が発生する可能性がある状況を把握していたとしても); (ii)利益の損失 (iii)ビジネス機会の損失 (iv)販売の損失(v)のれんの喪失 (vi)データの損失または破損

(注):  

*in any circumstancesは、いかなる状況においてもという意味です。

liabilityは、(法的な)責任を意味します。

*immediate or consequentialは、即時または結果的にという意味です。 

*tortは、不法行為という意味です。詳しくは、tortの意味と例文をご覧ください。 

*negligenceは、過失という意味です。 

*or otherwiseは、または別の方法でという意味です。詳しくは、or otherwiseの意味と例文をご覧ください。

*special damageは、特別損害という意味です。 

*goodwillは、のれんという意味です。詳しくは、goodwillの意味と例文をご覧ください

*corruptionは、(データの)破損という意味です。

2)fall within – 例文②

サプライヤーは、会社の個人データの定義に該当しなければデータを収集して使用できます

Supplier shall not retain Company Personal Data, whether in electronic (on its computer systems) or physical form, longer than is necessary to perform the Service(s) and in accordance with Company’s documented instructions, and in no case longer than fourteen (14) days after the completion of the applicable Service, unless required to retain longer by applicable law or other legal obligation. Supplier may collect and use data that does not fall within the definitions of Company Personal Data for statistical purposes and to conduct aggregated data analyses.

(訳):

サプライヤーは、会社の指示書に従って、電子的(コンピューターシステム上の)形式か物理的形式であるかを問わず、サービスを遂行するために必要な期間を超えて、会社の個人データ保持しないものとし、さらに、該当するサービスの完了後は、適用法令その他の法的義務により求められない限り、決して、14日以上、会社の個人データを保持しないものとする。 サプライヤーは、統計目的および集計データ分析を行うために、会社の個人データの定義に該当しないデータを収集して使用することができる

(注):  

*retainは、保持するという意味です。 

*Personal Dataは、個人データという意味です。

*perform the Service(s)は、サービスを遂行するという意味です。 performについては、詳しくは、performとperformanceの意味と例文をご覧ください。

*in accordance with Company’s documented instructionsは、in accordance with(~に従って)Company’s documented instructions(会社の指示書)の組み合わせで、会社の指示書に従ってという意味です。

*in no caseは、決して~ないという意味です。 

*applicable lawは、適用法令という意味です。詳しくは、applicable lawの意味と例文をご覧ください。 

*statistical purposesは、統計目的という意味です。 

*aggregated data analysesは、集計データ分析という意味です。

3)fall within – 例文③

規制当局の承認範囲に該当しない目的で使用された製品は、保証されません

The warranty in clause 8 does not apply:(a) as a result of any acts or omissions by any person other than Company or any external cause;(b) if the defect is due to the Product being used for purposes other than for purposes for which it was intended or which do not fall within the scope of any regulatory approval.

(訳):

第8項の保証は、次の場合には適用されない:(a)当社以外の者による作為または不作為による結果、または外部の原因による結果の場合(b)欠陥が意図された目的以外の目的、または規制当局の承認の範囲に該当しない目的、で使用された製品に起因する場合。

(注):  

*acts or omissionsは、作為または不作為という意味です。詳しくは、act or omissionの意味と例文をご覧ください。 

*other thanは、以外のという意味です。  

*was intendedは、意図されたという意味です。  

the scope of any regulatory approvalは、規制当局の承認の範囲という意味です。

 

英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。リーズナブルな料金・費用で承ります。

お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。

電話:042-338-2557   受付時間: 月~金 10:00~18:00

メールでのお問合せは、こちらから。     

ホームページ:宇尾野行政書士事務所