reasonably necessary の意味と例文

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書で使われるreasonably necessary forの意味について解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)reasonably necessary forとは

reasonably necessary forは、

~に合理的に必要なという意味です。

英文契約書で、

場合や状況を無条件とするのなく、一定範囲に制限したり限定する

ときに使われる表現です。(次の使い方をご覧いただくと分かりやすいです)

2)reasonably necessary forの使い方

以下のように使われます。(青字部分)

『受託者は、義務を履行するために合理的に必要な場合を除き、機密情報を使用してはならない』(例文①をご覧ください)

『製品・サービスの提供のために合理的に必要な場合、サプライヤーの施設立ち入りを許可する』(例文②をご覧ください)

・『契約の履行合理的に必要な期間を超えて機密情報を保持してはならず、契約終了後は、速やかに機密情報を返還又は破棄する』(例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):reasonably necessary forは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)reasonably necessary for(~に合理的に必要な)– 例文①

受託者は、義務の履行に合理的に必要な場合を除き、機密情報を使用できません。

Further, the Contractor agrees it will not use such Confidential Information for any purpose other than as may be reasonably necessary for the performance of its duties pursuant to the Contract.

(訳):

さらに、受託者は、契約に従って義務を履行するために合理的に必要な場合を除いて、かかる機密情報を使用しないことに合意する。

(注):

*performanceは、(義務の)履行という意味です。詳しくは、performとperformanceの意味と例文をご覧ください。

*pursuant toは、~に従ってという意味です。

2)reasonably necessary for(~に合理的に必要な)– 例文②

製品・サービスの提供に合理的に必要な場合、サプライヤー施設の立ち入りが許可されます。

The Company will give the Supplier access to its facilities as is reasonably necessary for the Supplier to supply the Goods and carry out the Services during ordinary business hours.

(訳):

サプライヤーが通常の営業時間内に製品を供給しサービスを実施するために合理的に必要な場合、当社は、サプライヤー当社施設への立ち入りを許可する

(注):

*give(the Supplier)access toは、(サプライヤー)に立ち入りを許可するという意味です。

3)reasonably necessary for(~に合理的に必要な)– 例文③

契約履行に合理的に必要な期間を超えて、機密情報を保持してはなりません。

A party that receives or is in possession of Confidential Information of the other party shall not retain Confidential Information longer than is reasonably necessary for the execution of the Agreement and either return the Confidential Information to the other party, including any copies which have been made, as soon as possible after the Agreement has terminated or, after having obtained the other party’s written consent, destroy such Confidential Information.

(訳):

相手方の機密情報受領又は所持している当事者は、本契約の履行に合理的に必要な期間を超えて機密情報を保持してはならず、契約の終了後できるだけ早く、作成されたコピー資料を含め相手方に機密情報を返還し、又は相手方の書面による同意を得た後、かかる機密情報を破棄するものとする。

(注):

*in possession ofは、~を所持しているという意味です。

*shall notは、~してはならないという意味です。詳しくは、shall notの意味と例文をご覧ください。

*the executionは、ここでは(契約の)締結ではなく、(契約の)履行という意味です。

 

英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。リーズナブルな料金・費用で承ります。

お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。

電話:042-338-2557   受付時間: 月~金 10:00~18:00

メールでのお問合せは、こちらから。     

ホームページ:宇尾野行政書士事務所