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英文契約書の同義語の表現であるrights, title, and interestついて解説します。併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記を入れました。
1.解説:
1)rights, title, and interestとは
英文契約書では、詳細に規定して内容にモレがないよう全てを網羅しようとします。
そのため、同義語を二つ以上、並べて使う表現がよく使われます。
rights, title, and interestも、同義語を並べて使う表現のひとつです。
rights, title, and interestは、権利、権限及び利益と訳されます。
*同義語を並べて使う表現については、null and voidとright or privilegeの意味と例文もご参考にしてください。
2)rights, title, and interest(権利、権限及び利益)の使い方
rights, title, and interest(権利、権限及び利益)の表現は、特に、
Intellectual Property Rights(知的財産権条項)
で使われます。
その使い方は、以下のようになります。
『会社は、製品やサービスに関して、知的財産権を含む一切の権利、権原及び利益を有する。』(下記の例文①、例文②、例文③をご覧ください)
2.例文と基本表現:
(注):rights, title, and interestは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
1)rights, title, and interest(権利、権限及び利益)– 例文①
知的財産権条項からです。会社は、ソフトウェアと著作権のある資産に関して、一切の権利、権原及び利益を有します。
Customer acknowledge and agree that the Company (or its licensor or other third party as applicable) shall retain all rights, titles and interests in and to the Software and the Copyrighted Assets (including without limitation any copies, portions, extracts or derivatives thereof, and any developments, modifications or enhancements thereto) including all Intellectual Property Rights.
(訳):
顧客は、会社(又はそのライセンサー若しくは該当する他の第三者)が、知的財産権を含み、ソフトウェア及び著作権を有する資産(そのコピー、部分、引用若しくは二次的著作物及びその開発、修正若しくは拡張を含むがそれらに限定されない)について、一切の権利、権原及び利益を保持することを確認して合意する。
(注):
*acknowledge and agreeは、確認して合意するという意味です。詳しくは、acknowledgeの意味と例文をご覧ください。
*including without limitation~は、~を含むが、それらに限定されないという意味です。詳しくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。
*extractsは、引用という意味です。
2)rights, title, and interest(権利、権限及び利益)– 例文②
知的財産権条項からです。会社は、製品に関して、その改良、二次創作物、特許、著作権、企業秘密や商標権を含み、一切の権利、権原及び利益を有します。
The company retains all right, title and interest in the Product, including in all copies, improvements, enhancements, modifications and derivative works of the Products and all patent, copyright, trade secret and trademark rights pertaining to the Products. Service Provider will take all reasonable measures to protect the company’s proprietary rights in the Products. Service Provider will distribute the Products in the packaging and with the markings as provided by the company, and shall not alter or remove the company’s proprietary notices.
(訳):
会社は、製品のコピー、改良、強化、変更及び二次創作物並びに製品に関連するすべての特許、著作権、企業秘密及び商標権を含む製品に関する一切の権利、権原及び利益を有する。サービス会社は、会社の製品に係る所有権を保護するために、あらゆる合理的な措置を講じるものとする。サービス会社は、製品をパッケージ包装し、会社が提供するマークを付けて頒布するものとし、会社の所有権表示を改ざん又は削除してはならない。
(注):
*proprietary rightsは、所有権の意味です。詳しくは、proprietary rightsとproprietary informationの意味と例文をご覧ください
*take all reasonable measuresは、あらゆる合理的な措置を講じるという意味です。
3)rights, title, and interest(権利、権限及び利益)– 例文③
知的財産権条項からです。知的財産権を含み、製品サービスの権利、所有権及び利益は、会社とライセンサーに帰属します。
All rights, title and interest, including all intellectual property rights relating to the Product Services and any changes thereto, belong exclusively to the Company or its licensors.
(訳):
製品サービス並びにその変更に係わるすべての知的財産権を含む一切の権利、所有権及び利益は、会社並びにそのライセンサーに独占的に帰属する。
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