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英文契約書で条件を示す表現であるto the extent thatとその関連表現について、とりあげます。 併せて、 例文に要点と対訳と語注をつけました。
1.解説 :
1)to the extent thatとは:
to the extent that ~は、英文契約書の条件や範囲を示す表現です。
~の限り、~の範囲でという意味です。(下記の例文①をご覧ください)
2)関連表現:
他に、条件や範囲を示すよく使われる関連表現として、以下のようなものがあります。
・so long as~:
~する限りという意味です。 (下記の例文②をご覧ください)
・to the extent necessary:
必要な範囲でという意味です。 (下記の例文③をご覧ください)
2.例文と基本表現:
(注):to the extent thatとその関連表現を青文字で示し、基本表現をハイライトしています。
1)to the extent that ~(~の限り、 ~の範囲で)– 例文①
適用法令又は裁判所の命令で必要な場合に限り、秘密情報を開示できます。
Receiving Party may disclose Confidential Information if and to the extent that such disclosure is required by applicable law, regulation, or court order.
(訳):
受領当事者は、適用法令又は裁判所の命令により秘密情報の開示が必要とされる場合に限り、秘密情報を開示することができる。
(注):
*Receiving Partyは、受領当事者という意味です。
*if and to the extent thatは、 if と to the extent that の組み合わせです。~場合に限りと訳されます
*applicable law, regulationは、適用法令という意味です。詳しくは、applicable lawの意味と例文をご覧ください。
2)so long as~(~する限り) – 例文②
不履行当事者が違反の是正に努力を続けている限り、30日間の期間の延長に同意できます。
The non-breaching party may agree in its sole discretion to extend the 30 day period for so long as the breaching party continues reasonable efforts to cure the breach.
(訳):
債務不履行をしていない当事者は、債務不履行当事者が違反を是正するための合理的な努力を続けている限り、自らの裁量で30日間の期間の延長に同意することができる。
(注):
*The non-breaching partyは、債務不履行をしていない当事者という意味です。
*in its sole discretionは、自らの裁量での意味です。詳しくは、at its optionとat its discretionの意味と例文をご覧ください。
*the breaching partyは、債務不履行当事者という意味です。
*cure the breachは、違反を是正するという意味です。詳しくは、cureの意味と例文をご覧ください。
3)to the extent necessary(必要な範囲で)– 例文③
事業目的に必要な範囲で、特定の個人に秘密情報を開示できます。
Receiving Party may disclose Confidential Information to the following individuals to the extent necessary to carry out the Business Purpose:
(訳):
受領当事者は、事業目的の遂行に必要な範囲で、以下の個人に対し、秘密情報を開示することができる。
(注):
*to carry out the Business Purposeは、事業目的の遂行にという意味です。
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