with or without causeの意味と例文

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英文契約書の正当事由のない解除の条項で使われる表現であるwith or without causeについて解説します。例文に要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)with or without causeとは

with or without causeは、英文契約書では、

理由の有無にかかわらず

という意味で使用されます。

with or without causeは、

契約不履行や契約違反がない場合でも解除できる契約条項として置かれる、

Termination Without Cause(正当事由のない解除の条項)

でよく使用される表現です。

Termination Without Cause(正当事由のない解除の条項)の典型的な内容は、

〇〇日以上前に通知すれば、理由の如何に関わらず、契約を解除できる

と合意するような契約条文です。

つまり、当事者が一方的に契約を解除できる場面で、

with or without causeの表現が使われます。

2)with or without causeの使い方

以上のように、with or without causeは、

Termination Without Cause(正当事由のない解除の条項)

でよく使われる表現なのですが、

多くの場合、英文契約書では、

Termination Without Cause(正当事由のない解除の条項)は、

Termination for Cause(正当事由による解除の条項)

の二つの条文がセットになって規定されます。(セットで規定される具体的な例文は、次の項目2の例文をご覧下さい)

ちなみにTermination for Cause(正当事由による解除の条項)とは、

相手方の当事者に契約の重大な違反や不履行がある場合の契約解除

について定めた契約条文です。

そして、with or without causeは、

Termination Without Cause(正当事由のない解除の条項)

のパートにおいて、以下にように使われます。(青字部分)

『いずれの当事者も、理由の有無にかかわらず(with or without cause)、書面による事前の通知により、本契約を解除することができる。』(下記の英文契約書の例文①例文②をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):例文①と例文②は、いずれも、Termination for Cause(正当事由による解除の条項)Termination Without Cause(正当事由のない解除の条項)のふたつがセットになっている契約解除条項です。

(注):上記で解説したwith or without cause青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)with or without cause – 例文①

契約解除条項からです。後段(下線部)がTermination Without Cause(正当事由のない解除の条項)に該当します。理由の有無にかかわらず、事前通知により解除できることを規定しています。

Either Party may terminate this Agreement by written notice to the other Party if the other Party breaches any material provision of this Agreement and such breach is not cured within thirty (30) days after written notice thereof is received by the other Party; provided that Service Provider shall not be required to give Vendor any advance notice or cure period prior to terminating this Agreement or suspending all or part of the provisioning of Service Provider Deliverables because of Vendor’s breach of applicable sections of this Agreement. Furthermore, Service Provider may terminate this Agreement or suspend the provisioning of Service Provider Deliverables, in whole or in part, with or without cause, upon giving Vendor at least thirty (30) days prior written notice of such termination or suspension.

(訳):

いずれの当事者も、相手方当事者が本契約の重要な規定に違反し、かかる違反が書面による通知を受領してから30日以内に是正されない場合、相手方当事者への書面による通知をもって、本契約を解除することができる。 ただし、ベンダーが本契約の該当する規定に違反した場合は、サービス会社は、本契約を解除するに先立って、またはサービス会社の納品物提供全部もしくは一部を停止するに先立って、ベンダーに何ら事前通知をする必要がなく、または是正期間を与える必要もないものとするさらに、サービス会社は、ベンダーに対し、30日以上前に書面で通知することにより、理由の有無にかかわらず全体または一部を問わず、本契約を解除するか、サービス会社の納品物の提供を停止することができる。

(注):

*terminateは、(本契約を)解除するという意味です。

*by written noticeは、書面による通知という意味です。

*breaches any material provisionは、重要な規定に違反するという意味です。 

*not curedは、是正されないという意味です。 cureについては、詳しくは、cureの意味と例文をご覧ください。 

*provided thatは、 ~を条件にという意味ですが、ただし~とすると訳しています。詳しくは、provided thatとprovided, however, thatの意味と例文をご覧ください。

*not be required to give Vendor any advance noticeは、ベンダーに何ら事前通知をする必要がないという意味です。

*cure periodは、是正期間という意味です。

*suspending all or partは、全部もしくは一部を停止するという意味です。

*the provisioningは、ここでは提供という意味です。

*Deliverablesは、納品物という意味です。詳しくは、deliverablesの意味と例文をご覧ください。

*Furthermoreは、さらにという意味です。  

*suspendは、停止するで、suspensionは、停止という意味です。 

*in whole or in partは、全体または一部を問わずという意味です。 

2)with or without cause – 例文②

契約解除条項からです。第一段と第二段(下線部)がTermination Without Cause(正当事由のない解除の条項)に該当し、理由の有無にかかわらず、事前通知により解除できることを規定しています。

Service Provider may terminate this Agreement on sixty (60) days’ written notice with or without cause. Vendor may terminate this Agreement on ten (10) days’ written notice with or without cause, provided that if Vendor provides notice under this section 90 or fewer days prior to the first day of any Renewal Term, Vendor will be required to pay applicable fees for the next Renewal Term regardless of its termination notice. In addition, either Party may terminate this Agreement immediately upon written notice if the other Party refuses to or is unable to perform under this Agreement or is in breach of any material provision of this Agreement and does not cure such breach within thirty (30) days of written notice of breach.

(訳):

サービス会社は、理由の有無にかかわらず、60日間の書面による通知により本契約を解除することができる。 ベンダーは、理由の有無にかかわらず、書面による10日前の通知で本契約を解除することができる。ただし、ベンダーが本項に基づいていずれの更新期間でも初日の90日以内に通知を行った場合、解除の通知に関係なく、ベンダーは次の更新期間の該当する料金を支払うものとするさらに、いずれかの当事者は、相手方当事者が本契約に基づく履行を拒否し、もしくは履行できない場合、または本契約の重要な規定に違反しており、書面による違反の通知の30日以内に当該違反を是正しない場合、書面通知により、直ちに本契約を解除することができる。

(注):

*provided thatは、 ~を条件にという意味ですが、ただし~とすると訳しています。

*any Renewal Termは、いずれの更新期間でもという意味です。英文契約書では、対象範囲を広げるときany(いずれの~でも)というような用語がよく使われます。 

*the next Renewal Termは、次の更新期間という意味です。 

*regardless ofは、に関係なくという意味です。

*upon written noticeは、書面通知によりという意味です。

*in breach of any material provisionは、重要な規定に違反するという意味です。

*cureは、是正するという意味です。詳しくは、cureの意味と例文をご覧ください。

 

 

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