公正証書とは

1.公正証書とは

公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家の公務員が、契約当事者の依頼を受けて、その面前で陳述した契約内容を録取して作成した公文書をいいます。

2.公正証書のメリット

公正証書には、以下のようなメリットがあります。

1)証拠力:

① 私文書と異なり、公文書としての扱いを受けることで、強い証拠力を有することになります。(民事訴訟法228条2項)

契約書を公正証書にしておくと、裁判では真正に成立した公文書であると推定されるため、その契約の成立・内容について強い証拠力があります。

② 公正証書に表示された日付は、確定日付の効力が認められます。確定日付とは、契約書などの証書が作成された日として、完全な証拠力があると認められる日付をいいます。

2)安全性

公正証書であれば、原本が公証役場に保管されます。謄本をなくしても、再度謄本の交付を受けることができます。

3)執行力

金銭の一定の額の支払い、またはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、判決を得なくてもただちに強制執行を行うことができます。

これらの公正証書のメリットの中でも、3)の執行力が特に効果が大きいです。 債務者が契約違反を起こして債務不履行が生じた場合、裁判の必要がなく、その公正証書だけで、直ちに強制執行ができることになり、時間と費用の大きな節約となります。

3.強制執行認諾文言

金銭消費貸借契約のような金銭の一定の支払いを目的とする請求の場合、前述の3)の公正証書の執行力のメリットを得るためには、契約書の中に債務者が強制執行を認諾した条項(「強制執行認諾文言」)の記載しなければなりません(民事執行法22条5号)。 以下が強制執行認諾文言の条項の記載例です。

「第○条(強制執行認諾)

乙は、本契約上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行を受けるべきことを認諾した。」

4.公正証書作成の予約条項 

判決を得ないで直接に強制執行できるように、万が一の場合の公正証書の作成に備えて、以下のような条文を挿入することもできます。        

「第○条(公正証書作成)

乙は、甲が請求したときは、本契約に基づく乙の債務についての強制執行認諾文言付き公正証書の作成に応じなければばならない。なお、公正証書作成に要する費用は、乙の負担とする。」