1.基本契約
基本契約は、契約当事者間において、反復継続される商取引がある場合に利用されます。
基本契約とは、共通の契約条件を定めた契約という意味です。ただ単に重要な契約という意味ではありません。
基本契約は、個々の取引に共通に適用される取引条件をあらかじめ、まとめて定めておき、個々の取引においては、契約の作成を簡略する趣旨のもとに作成される契約をいいます。
基本契約において、個々の取引に共通に適用される取引条件をまとめた契約条項には、たとえば、以下のようなものがあります。
- 基本契約の目的
- 適用範囲(目的物の特定、基本契約と個別契約の関係)
- 個別契約の締結(注文書と注文請書の発行)
- 納入方法
- 受入れ検査方法
- 支払い条件
- 品質保証
- 不可抗力時の対応と免責
- 所有権の移転
- 危険負担
- 損害賠償責任
- 遅延損害金
- 支払いと相殺
- 担保責任
- 知的財産権の侵害
- 権利義務の譲渡禁止
- 機密の保持
- 任意解除(解約通知)
- 契約の解除(債務不履行等の発生時)
- 期限の利益喪失
- 残存条項
- 契約有効期間
- 合意管轄
2.基本契約の種類
基本契約は、さまざまな種類のものがあります。基本契約に基づき個別契約が成立するので、基本契約と個別契約は、必ずセットで取り扱われます。
- 売買基本契約
- 業務委託基本契約
- 開発委託基本契約
- 製造委託基本契約
- 賃貸借基本契約
- 労働基本契約
3.個別契約
個別契約とは、基本契約を受けて、個々の取引に特有な条件のみを定めた契約をいいます。
個別契約に規定される個々の条件とは、たとえば、以下のようなものです。
- 目的物の名称・品目名
- 仕様
- 単価
- 数量
- 納期
- 納入場所
個別契約は、実際には、契約の作成が省略されることもあります。 その場合は、注文書と注文請書で行ったり、買主が発注をコンピューターで行い、その発注内容を売主が確認するなどによって行われているケースが多いです。
4.基本契約と個別契約の上下関係
基本契約と個別契約の内容や条件に祖語があった場合は、個別契約が優先適用される旨、基本契約の適用範囲の条項の中で規定するのが、一般的です。