基本契約と個別契約

1.基本契約

基本契約は、契約当事者間において、反復継続される商取引がある場合に利用されます。

基本契約とは、共通の契約条件を定めた契約という意味です。ただ単に重要な契約という意味ではありません。

基本契約は、個々の取引に共通に適用される取引条件をあらかじめ、まとめて定めておき、個々の取引においては、契約の作成を簡略する趣旨のもとに作成される契約をいいます。

基本契約において、個々の取引に共通に適用される取引条件をまとめた契約条項には、たとえば、以下のようなものがあります。

  • 基本契約の目的
  • 適用範囲(目的物の特定、基本契約と個別契約の関係)
  • 個別契約の締結(注文書と注文請書の発行)
  • 納入方法
  • 受入れ検査方法
  • 支払い条件
  • 品質保証
  • 不可抗力時の対応と免責
  • 所有権の移転
  • 危険負担
  • 損害賠償責任
  • 遅延損害金
  • 支払いと相殺
  • 担保責任
  • 知的財産権の侵害
  • 権利義務の譲渡禁止
  • 機密の保持
  • 任意解除(解約通知)
  • 契約の解除(債務不履行等の発生時)
  • 期限の利益喪失
  • 残存条項
  • 契約有効期間
  • 合意管轄

2.基本契約の種類

基本契約は、さまざまな種類のものがあります。基本契約に基づき個別契約が成立するので、基本契約と個別契約は、必ずセットで取り扱われます。

  • 売買基本契約
  • 業務委託基本契約
  • 開発委託基本契約
  • 製造委託基本契約
  • 賃貸借基本契約
  • 労働基本契約

3.個別契約

個別契約とは、基本契約を受けて、個々の取引に特有な条件のみを定めた契約をいいます。

個別契約に規定される個々の条件とは、たとえば、以下のようなものです。

  • 目的物の名称・品目名
  • 仕様
  • 単価
  • 数量
  • 納期
  • 納入場所

個別契約は、実際には、契約の作成が省略されることもあります。 その場合は、注文書と注文請書で行ったり、買主が発注をコンピューターで行い、その発注内容を売主が確認するなどによって行われているケースが多いです。

4.基本契約と個別契約の上下関係

基本契約と個別契約の内容や条件に祖語があった場合は、個別契約が優先適用される旨、基本契約の適用範囲の条項の中で規定するのが、一般的です。