契約書の保管期間

契約書の保管期間は、10年を基本とするのが安全です。

根拠となる法令は、業務の分野ごとにいくつか存在します。

以下がその代表的なものです。

会社法:事業に関する重要書類(契約書を含む)は、10年間保存しなければならいと規定しています(会社法432条2項)。

会社法は、事業活動を規制する根本となる法律です。会社同士の取引のトラブルを避けるため、契約書の保管が必要です。

法人税法:青色申告を行う法人は、帳簿書類(契約書を含む)を7年間保存しなければなりません。(法人税法施行規則59条)

税務調査で契約書が保管がされていないと、証拠を示せないことになり、追徴課税のおそれがあり得ます。

民法:債権の消滅時効の期間は、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間、または権利を行使できるときから10年です。(改正民法166条1項1号2号)

債権が時効で消滅するまで、債務者は履行義務があります。損害賠償のトラブルに備えて時効が消滅するまで、契約書を保管するのが安全です。

契約の有効期間が満了しても、契約書はすぐには廃棄しないよう、くれぐれも注意する必要があります。