契約自由の原則の例外

前回は、契約自由の原則がベースとなって契約が成立することを解説しました。

契約自由の原則があるとはいえ、以下のような契約は禁止されます。

①公の秩序や善良の風俗の違反となる契約。たとえば、男女差別の雇用契約、賭博契約、売春契約などです。

②法律の強行規定違反となる契約。法律の規定には、任意規定(法律の規定よりも当事者の合意が優先される)と強行規定(当事者の合意よりも法律の規定が優先される)があります。

強行規定は、弱者を保護することを目的としたビジネス活動に関連する法律に多くみられます。たとえば、独占禁止法、労働基準法、下請法、特定商取引法、消費者契約法などです。

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