印紙 - 売買取引基本契約書

印紙は、みなさまの関心のようなので、代表的な契約書と覚書の印紙について、 都度このブログで、 とりあげていきたいと思います。 まず、売買取引基本契約書の印紙からです。

売買取引基本契約書は、原則として印紙税法上の第7号文書である「 継続的取引の基本となる契約 」に該当し、4000円の印紙の貼付が必要です。

売買取引基本契約書でも、3カ月以内の期間で終了する契約は、印紙の貼付は必要ありません。 

契約期間は3カ月以内であっても、更新の定めがあり、更新後の期間を加えると3ヵ月を超えるものは、第7号文書(印紙4000円)となります。

参考までに印紙税法の第7号文書とは、以下のものをいいます。

「営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書」(出典:国税庁ホームページ)

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