印紙 - 業務委託契約書

業務委託契約とは、業務を第三者に委託する契約をいいます。

業務委託契約は、 その内容によって、 通常、 以下のように分類されます。

①委任契約:

業務の委託のみで成果物の納品がない場合です。 例として専門知識の提供を受けるコンサルタント契約や保守サポート業務の提供を受ける保守委託契約などがあります。 委任契約に該当するものは、不課税文書であるため、印紙は必要ありません。

②請負契約:

請負契約とは、仕事の成果物の納品が行われる場合です。例えば、工事の完成を目的とする請負工事契約、プログラムの納品を目的とするソフトウエア開発委託契約、ホームページの完成を目的とするホームページ開発委託契約などです。

請負契約の内容を有するものは、印紙税法上の第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、契約金額に応じて印紙を貼付する必要があります。印紙額は 国税庁ホームページ をご参照ください。

③継続的な業務委託契約:

業務委託契約が、印紙税法上の第7号文書「継続取引の基本となる契約書」である場合は、4000円の印紙を貼付しなければなりません。ただし、3カ月以内の期間で終了する契約は、第7号文書から除かれるので、印紙の貼付は必要ありません。(更新の規定があり、更新後の契約期間が3ヵ月を超えるものは第7号文書に該当します。)

成果物の納品があり契約金額の記載がない開発委託基本契約や業務委託基本契約などが例として挙げられます。

印紙税法の第7号文書とは、以下のものをいいます。

「営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書」(出典:国税庁ホームページ)