契約の解除

先日 、改正民法では債務不履行による解除の要件として「債務者の帰責事由」がなくなったことをご説明いたしました。 これにより、債務不履行について債務者に帰責事由がない場合でも、債権者は契約を解除できるようになりました。 (改正民法415条)

さらに、改正民法では、債務不履行が 「 軽微 」である場合には、解除できないことが明文化されました。債務不履行が「 軽微 」であるかどうかは、「 契約および取引上の社会通念」から判断されます。 従って、債務不履行が「軽微」かどうかの判断は、契約内容が重視されることになります。(改正民法541条但し書)

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