契約の解除

債務者が契約を守らなければ、債権者は契約を解除することができます。

契約の解除のルールが改正民法ですこし変更になっています。

現行民法 (541条、542条、543条) :

契約を解除するには、

①債務の不履行(債務の履行がないこと)

②債務者の帰責事由(債務者に責任となる事由があること)

③履行の催促(債権者が債務の履行を催促すること)

の要件が必要です。 

③の履行の催促については、 履行不能(引き渡すものが壊れるなどして履行ができない) や定期行為(債務を履行する期日があり、その期日までに履行されないと契約の目的を達成できない債務)の場合には、催告は不要です。

改正民法 (541条、542条、543条) :

上記①の「 債務の不履行 」と③の「 履行の催促 」に加え、債務者が債務の履行を明確に拒否した場合には、履行の催告をせずに契約の解除ができるものとしました。

そして、契約を解除するための要件であった上記②の「 債務者の帰責事由 」がなくなりました。

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