債務者が契約を守らなければ、債権者は契約を解除することができます。
契約の解除のルールが改正民法ですこし変更になっています。
現行民法 (541条、542条、543条) :
契約を解除するには、
①債務の不履行(債務の履行がないこと)
②債務者の帰責事由(債務者に責任となる事由があること)
③履行の催促(債権者が債務の履行を催促すること)
の要件が必要です。
③の履行の催促については、 履行不能(引き渡すものが壊れるなどして履行ができない) や定期行為(債務を履行する期日があり、その期日までに履行されないと契約の目的を達成できない債務)の場合には、催告は不要です。
改正民法 (541条、542条、543条) :
上記①の「 債務の不履行 」と③の「 履行の催促 」に加え、債務者が債務の履行を明確に拒否した場合には、履行の催告をせずに契約の解除ができるものとしました。
そして、契約を解除するための要件であった上記②の「 債務者の帰責事由 」がなくなりました。