損害賠償請求ー通常損害と特別損害

債務者が契約に違反した(つまり債務を履行しない)ため、債権者に損害が発生したとき、債権者は損害賠償請求できます。(改正民法415条1項2項)

このとき、損害賠償の範囲となるのは、「 通常生ずべき損害 」(「 通常損害 」とよばれます)です。 (改正民法416条1項)

通常は発生しないはず損害が「 特別の事情によって発生した損害 」(「 特別損害 」とよばれます)に拡大する場合があります。 当事者が「特別な事情」を「 予見すべきであった 」ときは、特別損害も損害賠償請求の対象になります。(改正民法416条2項)

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