瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

英文契約書・日本語契約書の作成・翻訳・チェックの専門事務所です。電話:042-338-2557 宇尾野行政書士事務所

現行民法で規定されていた瑕疵担保責任が、改正民法では契約不適合責任に変更となりました。

主な違いは以下のとおりです。

1.隠れた瑕疵から契約不適合責任に変更:

現行民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵(通常の注意を払ったにもかかわらず発見できない瑕疵)がある場合に、買主が担保責任を問えるものでした。 

改正民法では、目的物が契約の内容に適合しないものであるときに、売主の担保責任を問うことができることになりました。 

買主の善意無過失の要件(注意していたにもかかわらず、知らなかったという要件)がなくなり、契約の内容を特定することが重要となりました。

(改正民法562条~564条)

2.追完請求権と代金減額請求権の追加:

現行民法では、解除と損害賠償請求権認が認められています。

改正民法では、新たに追完請求権と代金減額請求権が追加されました。

  • 追完請求権:目的物の修補や代替物・不足分の引き渡しが請求できる
  • 代金減額請求権:売主または売主・買主双方に帰責事由がある場合のみにできる

(改正民法第562条第1項、563条1項2項)

3.権利行使の期間と方法:

現行民法では、瑕疵担保責任は、買主が瑕疵を知ってから1年以内に権利行使が必要です。

改正民法では、買主の負担が軽減され、買主は契約内容に適合しないことを知ってから1年以内に通知すればよいことになりました。

(改正民法566条)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA