Copyright and Ownership(著作権と所有権の帰属条項)

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英文契約書において著作権と所有権の帰属条項として置かれるCopyright and Ownershipについて解説します。例文をとりあげ要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)Copyright and Ownershipとは

Copyright and Ownershipは、著作権と所有権の帰属と訳されます。

著作権と所有権の帰属は、ライセンス契約に設けられる条項です。

Copyright and Ownership(著作権と所有権の帰属条項)とは、

ライセンス契約においてライセンス製品について、

・著作権などの財産的権利がライセンサーに帰属すること

・ライセンス製品の用途・使用場所・複製などの制限

を取り決めた条項のことをいいます。

2)Copyright and Ownershipが使われる場面

Copyright and Ownership(著作権と所有権の帰属条項)は、とくに、

著作権のライセンス契約

に設けられます。

3)Copyright and Ownershipのポイント・狙い

著作権のライセンス契約において、代表的なのがソフトウエアです。

ライセンス契約では、ライセンスされたソフトウエアの著作権は、ライセンシーに移転しません。

また、ライセンシーは、ソフトウエアの著作権を契約の目的外に利用することは許されません。

しかし、ライセンスされたソフトウエアは、物品と同じように、ライセンシーに引き渡しされます。

その場合、ライセンシーがライセンスされたソフトウエアを、ライセンス契約の目的以外の用途に利用するリスクがありえます。

このようなリスクを予防するため、

ソフトウエアの著作権その他の財産的権利は、ライセンサーに帰属したままであり、ライセンシーに移転しないことを明確にする

ことが、この条項のねらいです。

2.例文と基本表現:

(注):英文契約書によく出る基本表現をハイライトし、注記を入れてます。

Copyright and Ownership(著作権と所有権の帰属条項)– 例文

著作権等を含み、ライセンス製品の知的財産権は、会社とライセンサーのみに帰属することを明記するとともに、ライセンス条件以外の使用を禁止しています。

Copyright and Ownership

The Company and its licensor owns all rights, such as copyrights, trademark rights and other intellectual property rights, to the Licensed Products, including design, software, hardware, graphics and logos. As long as the Agreement is in force, the Customer has a non-exclusive, non-transferable right to use the Licensed Products under the agreed terms (the “License”). The Customer does not have the right to use the Licensed Products after the expiration or termination of the Agreement. The Customer is not entitled to make changes in or copy the Licensed Products under the License, unless there is a specific consent from The Company to do so. However, the Customer is entitled to create customary data back-ups for the sole purpose of storage or preserving data and information throughout the duration of the Agreement.

(訳):

著作権と所有権の帰属  

会社とそのライセンサーは、デザイン、ソフトウェア、ハードウェア、グラフィックス及びロゴを含む、本許諾製品に係わる著作権、商標権及びその他の知的財産権について一切の権利を所有する。 本契約が有効である限り、顧客は合意された条件(以下、「ライセンス」という)に基づいて本許諾製品を使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を有する。 顧客は、本契約の期間満了又は解除後に本許諾製品を使用する権利を有しない。 顧客は、会社の個別の同意がない限り、ライセンスに基づき本許諾製品を変更又は複製する権利を有しない。 ただし、顧客は、本契約の有効期間中、データ及び情報の保存のみを目的として通常のデータバックアップを作成することができる。

(注):

*licensorは、ライセンサー(=ライセンスする者、実施許諾者)という意味です。

*As long asは、~の限りという意味です。

*in forceは、有効であるという意味です。詳しくは、in force と in effectの意味と例文をご覧ください。

*non-exclusive, non-transferable rightは、非独占的かつ譲渡不能なという意味です。non-exclusiveについては、詳しくは、exclusiveとnon-exclusiveの意味と例文をご覧ください。

*the agreed termsは、合意された条件という意味です。

*have the right toは、~する権利を有するという意味です。

*after the expiration or termination of the Agreementは、expiration(期間満了termination(解除)の組み合わせで、本契約の期間満了又は解除後にという意味です。

*is entitled toは、~する権利を有するという意味です。前に出でくるhave the right to(~する権利を有する)と同様の意味の契約表現です。

*customaryは、通常の、いつものという意味です。

*for the sole purpose ofは、~のみを目的としてという意味です。

*throughout the duration of the Agreementは、本契約の有効期間中という意味です。 throughout the term of the Agreement(本契約の有効期間中)と同様の意味の契約表現です。

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