Inspection(検査条項)

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英文契約書において製品の検査条項として置かれるInspectionについてとりあげます。例文をとりあげ、要点と対訳をつけて例文の基本表現に詳しい注記を入れました。

1.解説:

1)Inspectionとは

Inspectionとは、英文契約書において、

製品の受け入れ検査について規定する検査条項

のことを意味します。

Inspection(検査条項)の条文は、製品の引渡しが発生する、

Sales Agreement(売買契約)

Master Sales Agreement(売買取引基本契約)

Distribution Agreement(販売店契約)

Manufacturing Agreement(製造委託契約)

などの英文契約書に置かれます。

2)Inspection(検査条項)で規定される内容

Inspection(検査条項)には、たとえば、以下のような内容の規定が盛り込まれます。

検査の時期:

買主は、いつまでに検査を行うのか

検査の項目:

品質、数量、外観など、何を対象に検査を行うのか

検査方法:

どのようなやり方で、買主は検査するのか

検査結果の報告と方法:

買主が売主に、検査の結果書面証明書の添付により報告します。

検査が不合格の場合の通知期限とその処置:

通知が期限内になされない場合、検査は合格と同じ扱いになり買主は権利を喪失する、と規定されることが多いです。

検査が不合格の場合の救済措置

売主による交換品の提供、代金の減額、修理など

以下に、Inspection(検査条項)の二つの例文をとりあげています。

2.例文と基本表現:

(注):基本表現をハイライトしています。

1)Inspection(検査条項)– 例文①

販売店契約からです。検査時期、検査項目、検査結果の報告と方法、検査が不合格の場合の通知期限と救済措置、検査が不合格の場合の処置(=検査は合格とみなされ、販売店の請求権が喪失する)が規定されています。

Inspection 

Promptly upon the receipt of a shipment of the Products, Distributor shall examine the shipment to determine whether any item or items included in the shipment are in short supply, defective or damaged. Within 10 days of receipt of the shipment, Distributor shall notify Supplier in writing of any shortages, defects or damage, which Distributor claims existed at the time of delivery. Within 30 days after the receipt of such notice, Supplier will investigate the claim of shortages, defects or damage, inform Distributor of its findings, and deliver to Distributor Products to replace any which Supplier determines, were in short supply, defective or damaged at the time of delivery. Unless notice is given as provided in this Section, Distributor shall be deemed to have accepted such Products and to have waived all claims for shortages, defect or damage.

(訳):

検査  

製品の出荷を受領次第、販売店は、出荷品を検査して、出荷品に含まれる品目に、不足、欠陥、破損があるかどうかを検査するものとする。 販売店は、出荷品の受領から10日以内に、引渡し時に存在した不足、欠陥または損傷について書面でサプライヤーに通知するものとする。 サプライヤーは、かかる通知を受け取ってから30日以内に、不足、欠陥または損傷の請求について調査し、その調査結果を販売店に通知した上で、サプライヤーが引渡し時に不足、欠陥または損傷があると判定したものと交換するために、販売店に製品を納品するものとする。 本条に規定する通知がなされない限り、販売店は、かかる製品を受け入れたとみなされ、且つ不足、欠陥または損傷に対する一切の請求放棄したとみなされる

(注):

*Promptly upon the receipt ofは、を受領次第という意味です。

examine the shipmentは、出荷品を検査するという意味です。 例文中にthe shipmentの用語が複数登場しますが、いずれも出荷品という意味です。

*in short supplyは、直訳すると不足しているですが、意訳(不足)しています。

*its findingsは、その調査結果という意味です。

*at the time of deliveryは、引渡し時にという意味です。

claimは、請求、申し立てという意味です。

*be deemed toは、~とみなされるという意味です。 くわしくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。

*have waivedは、放棄したという意味です。

2)Inspection(検査条項)– 例文②

売買契約からです。検査時期、検査項目、検査結果の報告と方法、検査が不合格の場合の通知期限と救済措置、が規定されています。

Inspection  

The Purchaser shall have the right, at its sole discretion, to inspect each and every shipment of the Product. The Purchaser shall have ten (10) business days from receipt of each shipment of Product to inspect the shipment (“Inspection Period”). The Purchaser may reject a shipment (or portion thereof) of Product if any one or more units contained therein fail to conform to the Specifications, by providing the Seller written notice of such rejection prior to the end of the Inspection Period. The Purchaser may then return all or a portion of the shipment of Product to the Seller.

(訳):

検査 

買主は、その単独の裁量で、製品の各出荷について検査する権利を有する。 買主は、製品の各出荷の受領から10営業日以内に出荷検査するものとする(以下「検査期間」という)。 買主は、製品の出荷に含まれる1つ以上のユニットが仕様に適合しない場合、検査期間の終了前に売主に書面で通知して、製品の出荷(またはその一部)を拒否することができる。 その後、買主は製品の出荷すべてまたは一部を売主に返品することができる。

(注):

*at its sole discretionは、その単独の裁量でという意味です。 くわしくは、at its optionとat its discretionの意味と例文をご覧ください。

inspectは、例文①で使われているexamineと同義語で、検査するという意味です。

*each and every shipmentは、各出荷と訳しています。each and everyは、everyの強調表現です。なお、shipmentが何回か登場します。いずれも、前の例文①と同じく出荷品のことですが、本例文ではshipment of the Product(製品の出荷)と表現されているので、shipment出荷と訳しています。

*portion thereofは、その一部という意味です。thereof(その)は、その前のshipment(出荷)を指しています。thereofについては、くわしくは、thereto, thereof, thereafter, thereby, thereinの意味と例文をご覧ください。

*thereinは、 in that(その中に)の意味ですが、意訳しています。

*fail to conform to the Specificationsは、仕様に適合しないという意味です。

*all or a portionは、すべてまたは一部という意味です。

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