Non-solicitation(勧誘禁止条項)

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英文契約書において勧誘禁止の条項として規定されるNon-solicitationについて解説します。併せて、例文に要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

1)Non-solicitationとは

Non-solicitationは、勧誘の禁止と訳されます。

英文契約書においてNon-solicitation(勧誘の禁止)の見出しタイトルで置かれるときは、

Service Agreement(サービス委託契約)などにおいて、当事者である委託会社と受託会社との間で契約の期間中契約終了後の一定期間は、お互いの従業員の引き抜きや、その勧誘の禁止を取り決める契約条項

のことを言います。

(ご参考):

Non-solicitation(勧誘の禁止)と区別したいものに、

Non-Competition(競業避止)

があります。

Non-Competition(競業避止)とは、Employment Agreement(雇用契約)において雇用者が従業員の競業について、雇用期間後の一定期間、制限することを目的とするものです。

詳しくは、Non-Competition(競業避止条項)|英文契約書の一般条項をご覧ください。

2)Non-solicitation(勧誘の禁止)の条項が使われる場面

Service Agreement(サービス委託契約)で:

Non-solicitation(勧誘の禁止)の条項が使われる場面は、前述の委託会社と受託会社との間で結ぶService Agreement(サービス委託契約)があります。

Consulting Service Agreement(コンサルティング契約)で:

その他、クライアントとコンサルタントが相互に従業員の引き抜きや勧誘を禁止することを取り決めた規定を設けるConsulting Service Agreement(コンサルティング契約)があります。

2.例文と基本表現:

(注):英文契約書によく出る基本表現をハイライトし語注をつけています。

Non-solicitation(勧誘の禁止)– 例文

サービス委託契約からです。 顧客と受託会社との間で、契約の期間中や契約終了後の一定間は、再委託先を含め、お互いの従業員を勧誘・募集しないことを規定しています。

Non-solicitation

Customer agrees that during the present contractual relationship with the Company and for twelve (12) months after the termination thereof, not to recruit, solicit, or induce, or attempt to recruit, solicit, or induce, any employee or contractor of the Company to terminate their relationship with the Company. The Company agrees that during the present contractual relationship with Customer and for twelve (12) months after the termination thereof, not to recruit, solicit, or induce, or attempt to recruit, solicit, or induce, any employee or contractor of Customer to terminate their relationship with Customer.

(訳):

勧誘の禁止

顧客は、当社との現在の契約関係にある期間及びその終了後12か月間、当社との関係の終了させるため、当社の従業員若しくは委託先関係者を募集若しくは勧誘し、又は募集若しくは勧誘しようとしないことに合意する。 当社は、顧客との現在の契約期間中及びその終了後12か月間、顧客との関係を終了させるため、顧客の従業員若しくは委託先関係者を募集若しくは勧誘し、又は募集若しくは勧誘しようとしないことに合意する。

(注):

*terminationは、(契約の)終了という意味です。

*thereofは、そのという意味です。たとえば、最初のthereof(その)は、前の the present contractual relationship with the Company(当社との現在の契約関係)を指します。詳しくは、thereto, thereof, thereafter, thereby, therein|英文契約書の基本表現をご覧ください。

*solicit, or induceは、勧誘するという意味です。同義語を並べた強調表現です。

*attempt toは、~しようとするという意味です。

*contractorは、受託者、受託業者という意味ですが、勧誘の禁止に関する条文なので意訳(委託先関係者)しています。なお、contractor(受託者、受託業者)が再委託すると、その相手先はsubcontractor(再委託先、再委託業者)となります。

*terminateは、ここでは終了するという意味です。くわしくは、terminateとexpireの意味と例文をご覧ください。

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