Trademark License(商標ライセンス条項)

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英文契約書において商標ライセンス条項として置かれるTrademark Licenseについて解説します。例文をとりあげて要点と対訳をつけて基本表現に注記しました。

1.解説:

1)Trademark Licenseとは

Trademark Licenseとは、

商標の使用許諾条件を定める商標ライセンス条項

のことを意味します。

Trademark License(商標ライセンス条項)は、

・Distribution Agreement(販売店契約)

・Sales Agency Agreement(販売代理店契約)

・Manufacturing Agreement(製造委託契約)

などの英文契約書の主要条項として置かれます。

2)Trademark Licenseの内容

これらの英文契約書のTrademark License(商標ライセンス条項)で取り決められる内容は、以下のようなものになります。

Distribution Agreement(販売店契約):

『ベンダーが販売店に対して、販売店の販売活動のために、ベンダーの商標の使用を許諾すること、及びその使用許諾条件』について取り決めます。(下記の例文をご覧ください)

Sales Agency Agreement(販売代理店契約):

『ベンダーが代理店に対して、販売代理店の市場開拓活動のために、ベンダーの商標の使用を許諾すること、及びその使用許諾条件』について取り決めます。

Manufacturing Agreement(製造委託契約):

『製造を受託する製造会社が、委託先の会社の商標の使用許諾を受けて、その商標を取り付けた製品を、委託先の会社に販売する』ことを取り決めます。

2.例文と基本表現:

(注):基本表現をハイライトし注記しています。

Trademark License(商標ライセンス条項)– 例文

販売店契約からです。ベンダーが販売店にベンダーのマークの使用を許諾します。販売店は、規定の使用許諾条件に従わなくていけません。

Trademark License.

Vendor hereby grants to Distributor the non-exclusive, royalty-free right and license to use designated Vendor’s Marks. Distributor agrees not to alter, obliterate, deface or remove any Vendor’s Marks displayed on any Product or its packaging, or add any name, brand or trademark thereto without the prior written consent of Vendor. Except as provided in this Agreement, nothing herein shall grant to Distributor any right, title or interest in the Vendor’s Marks, which right, title and interest shall be vested in Vendor. Distributor shall immediately notify Vendor if, during the term of this Agreement, Distributor becomes aware of any other Person who is using any trademark, trade name, service mark, service name or logo that is substantially or confusingly similar to those owned or used by Distributor pursuant to the authority granted by Vendor hereunder.

(訳):

商標ライセンス条項

本契約により、ベンダーは、指定のベンダーのマークを使用するための非独占的かつロイヤリティフリーの権利及びライセンスを販売店に許諾する。 販売店は、ベンダーの事前の書面による同意なしに、製品若しくはそのパッケージに表示されたベンダーのマークを変更、抹消汚損若しくは削除したり、又は名称、ブランド若しくは商標を追加したりしないことに同意する。 本契約で規定される場合を除き本契約のいかなる規定も、ベンダーの商標の権利、権限又は利益を販売店に付与するものではなく権利、権限及び利益は、ベンダーに帰属する。 販売店は、本契約の期間中に、本契約に基づきベンダーが付与した権限に従って、販売店が所有又は使用しているものと実質的若しくは混乱を招くような類似の商標、商号、サービスマーク、サービス名称若しくはロゴを使用する他の者を知り得た場合、直ちにベンダーに通知するものとする。

(注):

herebyは、本契約によりという意味です。くわしくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

*grants toは、~に許諾する、~に付与するという意味です。

*non-exclusive, royalty-freeは、非独占的かつロイヤリティフリーのという意味です。non-exclusiveについては、くわしくは、exclusiveとnon-exclusiveの意味と例文をご覧ください。

designatedは、指定の、指定されたという意味です。

*obliterateは、抹消するという意味です。

*defaceは、汚損するという意味です。

*theretoは、to that(それに、その)の意味で、thatany Product or its packagingを指しますが、意訳しています。くわしくは、thereto, thereof, thereafter, thereby, thereinの意味と例文をご覧ください。

*without the prior written consentは、事前の書面による同意なしにという意味です。

*Except as provided inは、~に規定されている場合を除きという意味です。くわしくは、except asとexcept as provided inの意味と例文をご覧ください。

nothing herein shallは、nothing in this Agreement shallと同じで、本契約のいかなる内容も~するものではないという意味です。 文頭に置かれる表現です。

*right, title or interestは、権利、権限又は利益という意味です。くわしくは、rights, title, and interestの意味と例文をご覧ください。

*vested inは、~に帰属するという意味です。

*becomes aware ofは、を知り得る、に気が付くという意味です。

*substantially or confusinglyは、実質的若しくは混乱を招くようなと訳しています。

authorityは、(付与された)権限という意味です。

*hereunderは、本契約に基づきという意味です。くわしくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

 

 

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