Amendment and Alteration(修正・変更条項)

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書の 一般条項である Amendment and Alteration(修正・変更条項)についてとりあげます。いくつかの例文に要点と対訳と語注をつけました。

(目次)
1.解説
 1)Amendment and Alteration(修正・変更条項)とは
 2)Amendment and Alteration(修正・変更条項)と
   Amendment Agreement(変更契約)
 3)Amendment and Alteration(修正・変更条項)と
   Entire Agreement(完全合意条項)
2.例文と基本表現
 1)例文① – 契約の修正・変更は、当事者の署名する文書
   が必用
 2)例文② – 契約の修正・変更に加え放棄も、当事者の
   署名する文書が必用
 3)例文③ – 契約の修正・変更は、当事者の署名する文書
   が必用
 4)例文④ – Entire Agreement(完全合意条項)がセット
   になっている条文

1.解説:

1)Amendment and Alteration(修正・変更条項)とは

Amendment and Alteration(修正・変更条項)とは、

締結した契約内容を修正・変更するための条件を明確にする

ことを目的とする契約条項です。

両当事者が署名した変更の文書がない限り、口頭、メール、署名のない書面等で変更の合意をしても、契約の修正・変更の効力は発生しない

と定めたりします。

契約期間、価格、添付書類などは、よくある修正・変更ですが、当事者の合意により、あらゆる契約内容を修正・変更することができます。

契約で修正・変更されていない残りの部分の条文は、引き続き有効となります。 

2)Amendment and Alteration(修正・変更条項)とAmendment Agreement(変更契約)

当事者による署名の文書は、別途、

Amendment Agreement(変更契約)

を結んで行われるのが普通です。

Amendment Agreement(変更契約)とは、

すでに締結済みの原契約の内容を変更する契約

のことをいいます。くわしくは、

Amendment Agreement(変更契約書)の解説と要点

をご覧ください。

Amendment and Alteration(修正・変更条項)では、双方の当事者による署名の文書を必要とすることを定める場合がほとんどです。

例外として、エンドユーザーライセンス契約などでは、 Amendment and Alteration(修正・変更条項)で、メーカー側が一方的な修正を行うことを定めることが多くあります。

エンドユーザーライセンス契約とは、ソフトウエア製品の使用権を付与することを認めることについて、メーカーとユーザーの間で交わされる契約です。

3)Amendment and Alteration(修正・変更条項)とEntire Agreement(完全合意条項)

Amendment and Alteration(修正・変更条項)Entire Agreement(完全合意条項)の二つの内容が、ひとつにセットになっている条文もあります。

Entire Agreement(完全合意条項)とは、

本契約のみが完全で最終的な合意であり、他のすべての合意や交渉などに優先する

ことを規定する契約条文のことです。くわしくは、

Entire Agreement(完全合意条項)とParol Evidence Rule(口頭証拠排除原則)

をご覧ください。

この場合、以下のような内容になります。

①本契約のみが最終的な合意であることの確認(=Entire Agreement(完全合意条項)の内容)

②両当事者が署名した文書がない限り、契約の修正・変更の効力は生じない(=Amendment and Alteration(修正・変更条項)の内容)

(このタイプについては、下記の例文④をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):基本表現をハイライトし語注を付けています。

1) Amendment and Alteration(修正・変更条項)の例文①

標準的な内容です。両当事者が署名した文書がない限り、契約の修正・変更は有効となりません。

No amendment or alteration of the terms of this Agreement shall be valid unless made in writing and signed by both of the parties hereto.

(訳):

本契約の条件に係る修正または変更は、本契約の両当事者により、書面で行われ署名されない限り、有効とはならないものとする。

(注):

amendment or alterationは、修正または変更という意味です。

*made in writing and signedは、書面で行われ署名されるという意味です。

*heretoは、本契約のという意味です。詳しくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

2) Amendment and Alteration(修正・変更条項)の例文②

当事者の署名する書面の対象に、契約の修正、変更に加え、契約条件の放棄が規定されています。

No amendment, alteration or waiver of the terms of this Agreement shall be binding unless made in writing signed by all appropriate parties to this Agreement specifically referring to this Agreement.

(訳):

本契約の条件の修正、変更または放棄は、本契約のすべての適切な当事者が、本契約を明確に参照して書面にて署名しない限り、法的な拘束力を持たないものとする。

(注):

amendment, alteration or waiverは、修正、変更または放棄という意味です。

*specifically referring to this Agreementは、本契約を明確に参照してという意味です。

3) Amendment and Alteration(修正・変更条項)の例文③

例文①と同じく、契約の修正・変更は当事者が署名した文書が必用です。

This Agreement may be changed, altered or amended as the parties may agree, provided such change, alteration or amendment is evidenced in writing or by endorsement executed by both parties.

(訳):

両当事者の書面または署名した承諾により、変更または修正が証明されている場合に限り、本契約は、当事者の合意に従って変更または修正することができる。

(注):

*be changed, altered or amendedは、変更または修正するという意味です。同義語を並べた強調表現です。同義語による強調表現については、null and voidとright or privilegeの意味と例文をご覧ください。

*evidenced in writing or by endorsement executed by both partiesは、両当事者の書面または署名した承諾により証明されるという意味です。すなわち、当事者による署名のことです。

4) Amendment and Alteration(修正・変更条項)の例文④

Entire Agreement(完全合意条項)とセットになっている条文の例です。前段(下線部分)がEntire Agreement(完全合意条項)で、後段がAmendment and Alteration(修正・変更条項)の内容となっています。

This Agreement constitutes the complete understanding between the parties with respect to the employment of Employee hereunder, and no statement, representation, warranty or covenant has been made by either party with respect thereto except as expressly set forth herein. This Agreement shall not be altered, modified, amended or terminated except by a written instrument signed by each of the parties thereto.

(訳):

本契約は、本契約に基づく従業員の雇用に関する当事者間の完全な認識を構成するものであり、本契約に明示的に定める場合を除き、いずれの当事者による声明、表明、保証または誓約も行われていない。 本契約は、各当事者が署名した正式な書面による場合を除き、変更、修正、修正または終了しない。

(注):

*hereunderは、本契約に基づくという意味です。

*statement, representation, warranty or covenantは、声明、表明、保証または誓約という意味です。

*written instrumentは、正式な書面(契約)という意味です。

*theretoは、意訳していますが、to that(その)の意味で、thatThis Agreementを指します。詳しくは、thereto, thereof, thereafter, thereby, thereinの意味と例文をご覧ください。

英文契約書・日本語契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳は、当事務所にお任せください。

納品後1年間は、契約の締結完了まで、無料でアフターサービスいたします。

お問合せ、見積りは、無料です。お気軽にご相談ください。

ホームページ:宇尾野行政書士事務所