Anti-Bribery(贈収賄禁止条項)

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英文契約書の 一般条項として設けられるAnti-Bribery(贈収賄禁止条項)について解説します。例文をとりあげて対訳と要点をつけました。例文中の基本表現には注記を入れてあります。

1.解説:

1)外国公務員への贈収賄と適用法令

海外とのビジネスにおいて、外国公務員との贈収賄の発生を予防することの重要性が増大しています。

外国公務員への贈収賄の禁止については、国内外で適用となる以下の法律があります:

日本:不正競争防止法

米国:the United States Foreign Corrupt Practices Act(FCPA:米国の海外腐敗行為防止法)

英国:the United Kingdom Bribery Act(UKBA:英国の増収賄防止法)

たとえば、日本の会社が米国公務員との間で贈収賄を行った場合、

日本の本社は、不正競争防止法

米国の現地法人は、FCPA(米国の海外腐敗行為防止法

で罰せられます。

2)英文契約書とAnti-Bribery(贈収賄禁止条項)

したがって、海外取引先との間で

Distribution Agreement(販売店契約)

Service Agreement(業務委託契約)

Consulting Service Agreement(コンサルティング契約)

などの英文契約書を結ぶ場合には、Anti-Bribery(贈収賄禁止条項)を設けて、外国公務員との贈収賄の防止の徹底を図ることがきわめて重要と言えます。

なお、Anti-Bribery(贈収賄禁止)は、Compliance with Law(法令遵守の条項) に盛り込まれて、規定される場合もあります。

(注):

下記に、Anti-Bribery(贈収賄禁止条項)の例文をふたつあげています。

このふたつの例文は、いずれも、贈収賄の禁止の部分のみをとりあげています。

贈収賄の防止のため契約条文としてより確実なものにするためには、以下のような損害賠償契約解除の規定も加えることが望ましいと言えます。

贈収賄の違反を行った当事者に対して、贈収賄の違反により生ずるすべての損失と費用を賠償請求する。

一方当事者に贈収賄の違反が起きた場合、相手方当事者は契約を直ちに解除することができる。

2.例文と基本表現:

(注):基本表現をハイライトしています。

1)Anti-Bribery(贈収賄禁止条項)– 例文①

外国公務員に影響を与えたり、影響を与えようとすることを目的とする金銭や対価物の提供を禁止しています。

The Parties will not directly or indirectly, offer or pay or authorize such offer or payment of any money or other consideration to improperly influence or seek to influence any governmental official. In performing its respective obligations under this Agreement each Party will comply with all applicable statutes, regulations and government rules relating to anti-bribery and anti-corruption including the United States Foreign Corrupt Practices Act and the United Kingdom Bribery Act 2010.

(訳):

両当事者は、国家公務員に不適切な影響を与えたり、影響を与えようとするために、直接的にも間接的にも、金銭の支払い若しくはその他の対価を提供、支払い又は提供及び支払いの許可、をしてはならない。各当事者は、 本契約に基づく各々の義務を履行するにあたり、米国の海外腐敗行為防止法および2010年英国贈収賄法を含む贈収賄防止及び腐敗防止に関係するすべての適用法、規制及び政府規則を遵守するものとする。

(注):

*other considerationは、その他の対価という意味です。

*influence or seek to influenceは、影響を与えたり、影響を与えようとするためにという意味です。

*governmental officialは、国家公務員という意味です。

*its respective obligations under this Agreementは、its respective obligations(各々の義務 under this Agreement(本契約に基づくの組み合わせで、本契約に基づく各々の義務という意味です。

*comply with all applicable statutes, regulations and government rulesは、comply with(~を遵守する)all applicable statutes, regulations and government rules(すべての適用法、規制及び政府規則の組み合わせで、すべての適用法、規制及び政府規則を遵守するという意味です。

*the United States Foreign Corrupt Practices Actは、米国の海外腐敗行為防止法の意味です。

*the United Kingdom Bribery Act 2010は、2010年英国贈収賄法の意味です。

2)Anti-Bribery(贈収賄禁止条項)– 例文②

facilitation payment(手続き円滑のための支払い)を含め、対象となる禁止行為が具体的に挙げられています。

Each Party agrees that it has not and shall not, either directly or indirectly, engage in the following conduct: bribery or offer, promise, authorize to pay, or make any improper payment of any monies or financial or other advantage, including cash, loan, gift, travel, entertainment, hospitality, facilitation payment, kickback, political or philanthropic contribution, anything of value, or any other perceived benefit to improperly obtain or retain a business advantage in violation of any Anti-Corruption Laws and further, each Party agrees that it shall not take any action that would cause the other Party to be in violation of such Anti-Corruption Laws.

(訳):

各当事者は、直接的にも間接的にも、次に掲げる行為を現に行っておらず、今後も行わないことに合意する:贈収賄防止法に違反してビジネス上の優位性を不適切に獲得し、又は保持するために行うための贈収賄又は支払いの申し出、約束、許可若しくは金銭若しくは金銭的その他の利益の不適切な支払い(キャッシュ、ローン、贈答品、旅行、娯楽、接待手続き円滑のための支払い、キックバック、政治的若しくは慈善的貢献価値のあるもの若しくはその他の便益と認識されるものを含む)。さらに、各当事者は、他の当事者にかかる贈収賄防止法の違反につながらせる行動をとらないことに合意する。

(注):

*hospitalityは、接待という意味です。 

*facilitation paymentは、手続き円滑のための支払いという意味です。

*philanthropic contributionは、慈善的貢献という意味です。 

*anything of valueは、価値のあるものという意味です。

*perceived benefitは、便益と認識されるものという意味です。

*improperly obtain or retain a business advantageは、ビジネス上の優位性を不適切に獲得し、又は保持するという意味です。

*in violation of any Anti-Corruption Lawsは、贈収賄防止法に違反してという意味です。

*any action that would cause the other Party to be in violation ofは、cause(つながらせる)が入っており、他の当事者に(贈収賄防止法)の違反につながらせる行動という意味です。

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