Definitions(定義条項)

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英文契約書の一般条項である Definitions(定義条項)についてです。例文をとりあげ要点と対訳をつけました。例文中の基本表現に注記を入れました。

(目次)
1.解説
 1)Definitionsとは
 2)用語の意味の重要性
2.例文と基本表現
 1) 例文 – シンプルな条文
 2) 例文 – 基本契約と本契約があり太文字の用語は
    基本契約の定義に従う条文
 3) 例文 – 基本契約と本契約があり基本契約の定義
    に従う条文
 4) 例文 – 本契約とステートメントがあり本契約の
    定義に従う条文

1.解説:

1)Definitionsとは

英文契約書において見出し条項のタイトルとしてDefinitionsが置かれるときは、

双方の契約当事者の間で、用語の意味を正確に定義することにより、その解釈に食い違いがおきないようにする

ための契約条項である

定義条項のことを意味します。

2)用語の意味の重要性

英文契約書では、それぞれの契約の種類によって、用語の意味が重要な意味を持ちます。

用語の意味の重要性について、

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約書)
Technology License Agreement(技術ライセンス契約)

を例にとって考えてみます。

Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約書)の場合:

当事者間でやりとりされるConfidential Information(秘密情報)とは、どこまでの範囲の情報のことを含んでいるのかが当然ながらきわめて重大な関心事となります。

Technology License Agreement(技術ライセンス契約)の場合:

Licensed Technology(ライセンスされる技術)の定義があいまいであっては、契約自体がリスキーとなり争いの種となるおそれがあります。

ちなみに、上記の二つの英文契約書の例では、

Confidential Information(秘密情報)
Licensed Technology(ライセンスされる技術)

については、その用語の定義が非常に重要ですので、Definitions(定義条項)において、通常、長い説明が入ります。

2.例文と基本表現:

(注):以下の例文①~例文④は、いずれもDefinitions(定義条項)冒頭の部分となります。本来は、この後に、用語を定義するため、以下のような慣例的な表記が続きます。

1.1 “Product” means “xx”.

1.2 “Territory” means “xx”.

秘密保持契約書の場合は、

1 “Confidential Information” means “xx”. など。

xxの部分に各用語の定義の説明が入ります。

例文①~例文④では、 この用語の定義部分を省略しております。ご承知おきください。

(注):基本表現をハイライトし語注をつけています。

1) Definitions(定義条項) の例文①

シンプルな条文です。

For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the meanings set forth below:

(訳):

本契約の解釈上、以下の用語は、以下に規定する意味を有するものとする。

(注):

*set forth は、規定するという意味です。くわしくは、set forthの意味と例文をご覧ください。

2) Definitions(定義条項) の例文②

基本契約と本契約の二つの契約がある場合に、大文字の用語は、基本契約の定義に従うとするものです。

Unless otherwise defined herein, capitalized terms used herein have the meanings assigned to them in the Master Agreement.

(訳):

本契約で使用されている大文字の用語は、本契約で別途定義されていない限り基本契約で定義する当該用語の意味を有する。

(注):

*Unless otherwise defined hereinは、本契約で別途定義されていない限りという意味です。Unless otherwiseの意味については、unless otherwise の関連表現と例文をご覧ください。

*capitalized termsは、大文字の用語という意味です。

the meanings assigned to them in the Master Agreementは、直訳すると基本契約において大文字の用語に割り当てられた意味となりますが、意訳(基本契約で定義する当該用語の意味)しています。

3) Definitions(定義条項) の例文③

基本契約と本契約があり、大文字の用語は基本契約の定義とし、それ以外の用語は本契約で定義されます。

Capitalized terms used and not otherwise defined herein that are defined in the Master Agreement shall have the meanings given such terms in the Master Agreement. As used in this Agreement, the following terms shall have the following meanings:

(訳):

基本契約で定義され、本契約で別段定義されていない大文字の用語は、基本契約で定義する当該用語の意味を有するものとする。本契約で使用される以下の用語の意味は、次のとおりとする。

(注):

*not otherwise defined hereinは、本契約で別段定義されていないという意味です。

*the Master Agreementは、基本契約という意味です。

4) Definitions(定義条項) の例文④

本契約とステートメント(表明)の二つがあり、大文字の用語は、本契約で定義されます。

Whenever used in this Agreement, including in the Preliminary Statement, the following capitalized terms, unless the context otherwise requires, shall have the meanings specified in this Article.

(訳):

以下の大文字の用語は、 事前のステートメントを含めて、本契約で使用される場合は、文脈上別段の解釈が必要としない限り、本条で規定する意味を有するものとする。

(注):

unless the context otherwise requiresは、 文脈上別段の解釈が必要としない限りという意味です。

 

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