Dispute Resolution(紛争解決条項)

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英文契約書の 一般条項として設けられるDispute Resolution(紛争解決条項)について、とりあげます。併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の基本表現に詳しい注記をつけました。

1.解説:

1)Dispute Resolution(紛争解決条項)とは  – 三つのパターン

Dispute Resolution(紛争解決条項)で規定される内容には、三つのパターンに区分されます。

まず二つのパターンが、仲裁または裁判による紛争解決です。(三つ目のパターンは、次の2)の項目で解説します)

国際的な取引において紛争が生じた場合は、紛争解決の方法として、基本的に、仲裁か裁判のどちらかで行われます。

従って、英文契約書では国際的取引に関するDispute Resolution(紛争解決条項)は、通常、

Arbitration(仲裁条項)かJurisdiction(裁判管轄条項)のどちらかの条文で定めておく

のが一般的です。

・Arbitration(仲裁条項)の解説と例文については、

 Arbitration(仲裁条項)|英文契約書の一般条項 をご覧ください。

・Jurisdiction(裁判管轄条項)の解説と例文については、

 Jurisdiction(裁判管轄条項)|英文契約書の一般条項 をご覧ください。

2)Dispute Resolution – 当事者間の協議による解決 

Dispute Resolution(紛争解決条項)の三つ目のパターンが、当事者間の協議です。

まず当事者間の協議によって解決を図ります。

そして当事者間の協議で解決できない場合に、arbitration(仲裁) か、jurisdiction(裁判管轄)のどちからの手段に移行する

ことを定めた契約条文がよく見られます。(下記の例文をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):基本表現をハイライトしています。

Dispute Resolution – 例文

一定期間の当事者間の協議で解決できない場合、仲裁に移行します。

Dispute Resolution. In the event of any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, the Parties shall first attempt to resolve such controversy or claim through good faith negotiations for a period of not less than thirty (30) days following notification of such controversy or claim to the other Party. If such controversy or claim cannot be resolved by means of such negotiations during such period, then such controversy or claim shall be resolved by binding arbitration administered by the American Arbitration Association (“AAA”) in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the AAA in effect on the date of commencement of the arbitration, subject to the provisions of this Section 11. The arbitration shall be conducted as follows:

(訳):

紛争解決  本契約に起因若しくは関連して解釈の相違又は申立てが発生した場合、当事者はまず、その解釈の相違について他の当事者に通知した後、30日以上の期間、誠実な協議を通じて、かかる解釈の相違又は申立てを解決するよう試みるものとする。 その期間中にかかる解釈の相違又は申立てが、そのような交渉によって解決できない場合、かかる解釈の相違又は申立ては、本契約第11条の規定に従って、仲裁の開始日に効力を有する米国仲裁協会(「AAA」)商事仲裁規則に基づき、AAAが管理する拘束力を有する仲裁によって解決されるものとする。 仲裁は次のように行われる:

(注):

*in the event ofは、の場合という意味です。

controversy or claimは、解釈の相違又は申立てという意味です。

arising out of or relating toは、に起因若しくは関連してという意味です。

attempt toは、~するよう試みるという意味です。

good faith negotiationsは、誠実な協議という意味です。詳しくは、good faithの意味と例文をご覧ください。

not less thanは、~以上という意味です。詳しくは、not more than と not less thanの意味と例文をご覧ください。

binding arbitration administered byは、binding arbitration(拘束力を有する仲裁administered by(が管理するの組み合わせで、が管理する拘束力を有する仲裁という意味です。

the American Arbitration Association (“AAA”) は、国際的な仲裁機関のひとつである米国仲裁協会のことです。詳しくは、Arbitration(仲裁条項)|英文契約書の一般条項をご覧ください。

*in accordance withは、~に従って、~に基づきという意味です。

*the Commercial Arbitration Rulesは、商事仲裁規則という意味です。

in effect は、有効である、効力を有するという意味です。詳しくは、in forceとin effectの意味と例文をご覧ください。

subject to the provisions ofは、~の規定に従ってという意味です。詳しくは、subject to の意味と例文をご覧ください。

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