Litigation Costs(訴訟費用の条項)

英文契約書の一般条項として置かれることがある Litigation Costs(訴訟費用の条項)について解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と詳しい語注をつけました。

1.解説:

1)Litigation Costsとは

英文契約書の 一般条項 として、Litigation Costsが置かれることがあります。

Litigation Costsとは、

契約に関して訴訟が提起された場合に、訴訟にかかる費用を誰が負担するのか

等について定めた条項です。

2)Litigation Costs(訴訟費用の条項)の内容

具体的には、訴訟費用の内訳負担方法が定められます。

訴訟費用の内訳:

訴訟費用の内訳としては、

弁護士費用、裁判所費用、証人費用等があります。

この内、弁護士費用については高額になりやすいため、これを制限するため、

reasonable attorney’s fees(合理的な額の弁護士費用)

として個別に条文を設けて規定することもあります。

訴訟費用の負担方法:

訴訟費用の負担方法については、以下のようなものがあります。

・各当事者が自ら費用を負担する

・両当事者で均等に負担する

一部勝訴であれば、裁判所が決定する割合に応じて負担する。

敗訴当事者が負担する

下記のLitigation Costs(訴訟費用の条項)の実際の例文が参考になると思うので、ご覧ください。以下は解説です。

・ 原則、敗訴当事者の負担とし、一部勝訴なら裁判所が決定する割合です。仲裁費用も同じやり方です。

・ また、弁護士費用についてはreasonable sum(合理的な金額)と規定して、制限を設けています。

(ご参考):仲裁費用については、Cost of Arbitration(仲裁の費用負担)についてをご覧ください。

2.例文と基本表現:

(注):英文契約書の基本表現をハイライトしています。

Litigation Costs(訴訟費用の条項)の例文と基本表現

原則、敗訴当事者の負担とし、一部勝訴なら裁判所が当事者の配分を決定します。仲裁費用も同じやり方です。また、弁護士費用に制限を設けています。

LITIGATION COSTS

If any litigation or arbitration is commenced between Suppler and Distributor concerning any provision of this Agreement, the party prevailing in the litigation or arbitration is entitled, in addition to such other relief that is granted, to a reasonable sum as and for their attorney’s fees in such litigation or arbitration, provided that if each party prevails in part, such fees shall be allocated in such manner as the court or arbitrator shall determine to be equitable in view of the relative merits and amounts of the parties’ claims.

(訳):

訴訟費用 

本契約のいずれかの規定に関して、サプライヤーと販売店の間で訴訟または仲裁が開始された場合、訴訟または仲裁勝訴した当事者が、付与される他の法的救済に加えて、当該訴訟または仲裁にかかる弁護士費用として合理的な金額を受け取る権利を有する。 ただし、各当事者が部分的に勝訴した場合は、当該費用は、裁判所または仲裁人が両当事者の請求内容の優劣と請求金額を考慮して、公正であると決定する方法で割り当てられるものとする。

*litigation or arbitrationは、訴訟または仲裁という意味です。

the party prevailingは、ここでは、勝訴した当事者という意味です。 

is entitled toは、~する権利を有するという意味です。 

*reliefは、ここでは、(裁判所による)法的救済という意味です。

a reasonable sum as and for their attorney’s feesは、弁護士費用として合理的な金額と訳しています。

provided thatは、~を条件にという意味ですが意訳しています。詳しくは、provided thatとprovided, however, thatの意味と例文をご覧ください。

prevails in partは、ここでは、部分的に勝訴するという意味です。 

arbitratorは、仲裁人という意味です。 

determine to be equitableは、公正であると決定するという意味です。 

in view ofは、を考慮してという意味です。 

the relative meritsは、優劣という意味です。

 

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