Termination for Cause(正当事由による解除の条項)

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英文契約書に置かれることがある Termination for Cause(正当事由による解除の条項)について解説します。例文に要点と対訳をつけ、例文中の基本表現には注記を入れました。

1.解説:

1)Termination for Cause(正当事由による解除の条項)とは

Termination for Cause(正当事由による解除の条項)とは、

相手方の当事者に契約の重大な違反や不履行がある場合の契約解除

について定めた契約条文です。

for causeは、正当な理由によるという意味の表現です。

つまるところ、Termination for Cause(正当事由による解除の条項)は、

通常のTermination(契約解除条項)

と同様の内容といえます。

2)Termination Without Cause正当事由のない解除の条項)について

ひとつの英文契約書の中で、契約解除について、

Termination for Cause(正当事由による解除の条項と、

Termination Without Cause(正当事由のない解除の条項

の二つを区別しつつ、両方が一緒に規定されることがあります。

Termination Without Cause(正当事由のない解除の条項とは、

契約不履行や契約違反がない場合でも解除できる

ことを合意した契約条文です。

典型的なのは、

『〇〇日以上前に通知すれば(充分な通知期間であれば)、理由の如何に関わらず、契約を解除できる

と合意するような内容です。

訴訟や損害賠償責任を回避するために、Termination Without Cause正当事由のない解除の条項)が意図的に追加されたりします。

Termination Without Cause正当事由のない解除の条項は、契約に明示的に規定されている場合にのみ有効です。

なお、Termination Without Cause正当事由のない解除の条項)のタイトルは代わりに、

Termination for Convenience(都合による解除の条項)

の見出し条項で表示されることもあります。

2.例文と基本表現:

(注):英文契約書によく出る基本表現をハイライトし、注記をつけています。

Termination for Cause(正当事由による解除の条項)– 例文と基本表現

双方に解除権があります。(1)~(4)の列挙した解除事由に該当した場合は、通知して解除できます。

Termination for Cause  Either party may terminate this Agreement upon written notice of termination if the other party: (1) defaults in the performance of or breaches any material requirement or obligation created by this Agreement, which default or breach is not cured within thirty (30) days following the defaulting or breaching party’s receipt of written notice of default; (2) ceases doing business in the normal course; (3) is the subject of any state or federal proceeding (whether voluntary or involuntary) relating to its bankruptcy, insolvency or liquidation that is not dismissed within ninety (90) days; or (4) makes a general assignment for the benefit of creditors or a receiver is appointed for a substantial part of the other party’s assets.

(訳):

正当事由による解除  いずれの当事者も、相手方当事者が次のいずれかに該当する場合に、書面による解除の通知により、本契約を解除することができる:(1)本契約が定める重要な要件もしくは義務履行を怠りもしくは違反し、不履行もしくは違反当事者不履行の書面通知を受領した後、かかる不履行もしくは違反が30日以内に是正されない;(2)通常の過程で事業を中止する; (3)破産、支払不能もしくは清算に係わる州もしくは連邦の手続き自発的なものかそうでないかに関わらずの対象であり、90日以内に取り下げされない; または(4)債権者の利益のための一括譲渡を行うか、もしくは相手方当事者の資産の大部分について管財人が任命される。

(注):

*terminateは、解除するという意味です。くわしくは、terminateとexpireの意味と例文をご覧ください。

upon written notice of terminationは、書面による解除の通知によりという意味です。

defaults in the performanceは、履行を怠るという意味です。

any material requirement or obligationは、重要な要件もしくは義務という意味です。materialについては、material breachの意味と例文をご参考にしてください。

default or breachは、不履行もしくは違反という意味です。他に、non-performance(不履行)violation(違反)もよく使われる契約用語です。

curedは、是正されるという意味です。くわしくは、cureの意味と例文をご覧ください。

the defaulting or breaching partyは、不履行もしくは違反当事者という意味です。

written notice of defaultは、不履行の書面通知という意味です。

the subject ofは、の対象という意味です。

*proceedingは、手続きという意味です。くわしくは、proceedingsの意味と例文をご覧ください。 

whether voluntary or involuntaryは、自発的なものかそうでないかに関わらずという意味です。

its bankruptcy, insolvency or liquidationは、破産、支払不能もしくは清算という意味です。

*dismissedは、取り下げるという意味です。

makes a general assignment for the benefit of creditorsは、債権者の利益のための一括譲渡を行うという意味です。米国破産法の手続きです。

a receiverは、管財人という意味です。

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