Incoterms(インコタームズ)の解説と例文

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貿易取引条件の国際規則であるインコタームズが英文契約書でどのように引用されているのかについて、例文で解説します。例文に訳をつけて、例文中の基本表現に注記しました。

1.解説:

1)インコタームズとは

インコタームズ(INCOTERMS)とは、

International Commercial Termsの略称であり、ICC(International Chamber of Commerce国際商工会議所)が制定した貿易取引条件

のことをいいます。

インコタームズは、取引条件として、

EXW(Ex-Works:工場渡し)、FOB(Free On Board:本船渡し)、CIF(Cost, Insurance and Freight:運賃保険料込み)を含め、11の規則

を定めています。

そして、これら11の取引の規則について、

物品の引渡し条件、危険負担の移転、価格に含まれる費用、当事者の役割(輸出許可・通関手続き)、保険契約、運送契約、等の基本的な条件

が定められています。

インコタームズは、10年毎に改訂されており、2020年1月1日に発効されたインコタームズ2020が最新版です。

2)英文契約書とインコタームズ

インコタームズは、条約や法律ではなく、規則であるため、強制力はありません。

従って、インコタームズ取引条件を用いる場合は、当事者間で合意する必要があります。

実際、英文契約書では、物品の取引を目的とする売買契約や販売店契約の①所有権・危険負担の移転条項、②引渡し条項、③価格条項、などで、インコタームズを引用して合意することが数多く見られます。

たとえば、以下のようにです。(青字部分)

Title and Risk(所有権・危険負担の移転条項)で:

製品の危険負担は、売主が製品をインコタームズ2010に従って買主に引渡したときに、買主に移転する。(例文①をご覧ください)

(留意点):

所有権については、インコタームズに規定がありません。所有権の移転時期については、当事者が別途、取り決める必要があります。(例文①をご覧ください)

Delivery Terms(引渡し条項)で:

商品の引渡し条件は、Ex-Works(インコタームズ2010)売主施設渡しとする。(例文②をご覧ください)

PRICE(価格条項)で:

売主が買主に提示する製品価格は、Ex-Works(インコタームズ2010)渡し条件の価格とする。(例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):インコタームズ貿易取引条件を、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1)インコタームズ – 例文①

売買契約の所有権・危険負担の移転条項からです。①製品の危険負担は、売主が製品をインコタームズ2010に従って、買主に引渡したときに、買主に移転します。②インコタームズは、所有権を規定していないため、所有権の移転時期について、当事者が別途合意しています。(下線部)

The risk of loss or damage to the Products will pass to Buyer when the Products are delivered to Buyer pursuant to ICC Incoterms 2010. Title to the Products will pass to Buyer when Seller has received payment in full of the Invoice price of the Products. Until title has passed to Buyer, Buyer will hold the Products on a fiduciary basis as Seller’s bailee. Buyer represents that it has adequate insurance to cover the risk of loss or damage described in this paragraph. Seller warrants that title to the Products passes to Buyer upon Seller’s receipt of payment in full for such Products.

(訳):

製品の危険負担は、製品がICCインコタームズ2010に従って買主に引渡したときに、買主に移転する製品の所有権は、売主が製品の請求金額の全部を受領したときに買主に移転する。 所有権が買主に移転するまで、買主は、売主の受託者とする信託に基づき、製品を保有する。 買主は、本項に記載する危険負担をカバーする十分な保険があることを表明する。 売主は、売主が当該製品の全額の代金を受領した時点で、製品の所有権が買主に移転することを保証する

(注):

*The risk of loss or damageは、危険負担という意味です。

*pass toは、(買主)に移転するという意味です。

*Titleは、所有権という意味です。

*on a fiduciary basis as Seller’s baileeは、 売主の受託者として信託に基づきと訳しています。

*representsは、表明するという意味です。

*warrantsは、保証するという意味です。

2)インコタームズ – 例文②

売買契約の引渡し条項からです。商品の引渡し条件は、Ex-Works(インコタームズ2010)売主施設渡しです。

Delivery terms for goods are EXWORKS (Incoterms 2010) Seller’s facility for international shipments and F.O.B. Seller’s facility for all US domestic shipments, with all risk of loss or damage to goods passing to Buyer upon delivery to carrier. Within 30 days of delivery, any claim for shortage must be reported in writing to Seller, otherwise all goods will be deemed delivered and accepted . Buyer shall be liable for any delays or increased costs incurred by Seller caused by or related to Buyer’s acts or omissions. Title to goods passes only after Buyer has paid in full for such goods.

(訳):

商品の引渡し条件は、海外出荷を(インコタームズ2010)EXWORKS売主施設渡し条件、米国内出荷をF.O.B売主施設渡し条件とし、 運送人への引渡しにより、買主に商品の一切の危険負担が移転する。不足分の請求は、引渡しから30日以内に、売主に書面で報告しなければならない。さもなければ、すべての商品が引渡しされ、受領されたと見なされるものとする。 買主は、買主の作為もしくは不作為に起因して、もしくは関連して売主が被る遅延または増加費用に対して責任を負うものとする。 商品の所有権は、買主が当該商品の代金全額を支払った後にのみ、移転する。

(注):

*Delivery termsは、引渡し条件という意味です。 

*F.O.B. Seller’s facility for all US domestic shipmentsは、米国内出荷のFOBのため、本船渡しでなく、米国内出荷をF.O.B売主施設渡し条件と訳しています。

*upon delivery to carrierは、運送人への引渡しによりという意味です。 

*any claim for shortageは、不足分の請求と訳しています。 

*otherwiseは、さもなければという意味です。

liable forは、に対して責任を負う という意味です。詳しくは、liable forの意味と例文をご覧ください。 

*be deemed delivered and acceptedは、引渡しされ、受領されたと見なされるという意味です。 

*caused by or related toは、に起因して、もしくは関連してという意味です。 

*acts or omissionsは、作為もしくは不作為という意味です。 くわしくは、act or omissionの意味と例文をご覧ください。

*Title to goodsは、商品の所有権という意味です。

3)インコタームズ – 例文③

売買契約の価格条項からです。売主が買主に提示する製品価格は、Ex-Works(インコタームズ2010)渡しの価格です。

Applicable price is the price mentioned in Buyer’s purchase order as stipulated in Seller’s order acknowledgement. Such price shall always be stipulated firm and not subject to revision or any adjustment due to currency fluctuation. Unless otherwise agreed in writing, the price shall be quoted based on Ex-Works, as defined by INCOTERMS 2010, which shall be mentioned in Seller’s order acknowledgement.

(訳):

価格は、売主の注文請書規定された買主の注文書記載の価格が適用される。 当該価格は常に規定されなければならず、修正や通貨変動による調整の対象とならない。 書面で別段の合意がない限り、価格は、INCOTERMS 2010で定義するEx-Works条件で提示され、売主の注文請書に記載される。

(注):

*stipulatedは、規定されるという意味です。 

*order acknowledgementは、注文請書という意味です。 

*subject toは、の対象となるという意味です。 

*Unless otherwise agreed in writingは、書面で別段の合意がない限りという意味です。くわしくは、unless otherwise の関連表現と例文をご覧ください。

 

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